中小企業退職金共済
単独で退職金制度を運営することが難しい中小企業をサポートするために、国の中小企業対策の一環として設けられた中小企業のための退職金の共済制度で、略して中退共(ちゅうたいきょう)と呼ばれています。
約363万人が加入しています。(2022年5月末時点)
- 中小企業退職金共済の概要
資産の管理・運用・給付は中退共が担います
退職金制度の運営は事務的な負担も多く、中小企業が単独で制度を運営するのは難しい場合があります。
しかし、退職金制度を維持し、資産保全を図ることは中小企業でも同様に重要です。中退共の特徴は、中小企業の運営負担が少ないことにあります。会社は加入の申し出を行い、加入者ごとに定めた掛金を定期的に納付すればよく、資産の管理・運用・給付は中退共(独立行政法人 勤労者退職金共済機構)が担います。
退職時も加入者自身が中退共へ請求手続きをして支払いを受けます。
事務コストは掛金に織り込まれているので、導入時のコストや導入後の事務コストが生じないのもメリットです。- 企業にとっては資金準備の平準化を図ることができ、加入者にとっては外部積立てにより受給権の保全性が高まることも特徴です。
- 加入の基準
業種ごとに従業員数と資本金の加入基準があります
中小企業退職金共済という名前のとおり、中小企業事業者でなければ、中退共に加入することはできません。
中退共では、「常時雇用する従業員数」と「資本金(出資額)」の要件を定めており、どちらかを満たしていれば加入できます。この2要件は業種によって異なるため、注意が必要です。
業種 従業員数 資本金 一般業
(製造・建設業等)300人以下 3億円以下 卸売業 100人以下 1億円以下 サービス業 100人以下 5千万円以下 小売業 50人以下 5千万円以下 中退共に加入することのできる中小企業が事業の拡大等により、その要件に合致しなくなった場合は、届出により退職金共済契約を解除するとともに従業員からの請求にもとづいて解約手当金が支給されます。なお、一定の条件のもと解約手当金相当額を確定給付企業年金制度(DB)または企業型確定拠出年金制度(企業型DC)等へ資産を移換することが可能です。
また、中退共を実施する事務所と、企業年金制度(DB、DC)を実施する事業所が合併等を行った際、合併後も引き続き中退共の要件を満たしている場合は、中退共と企業年金制度(DB、DC)との間で、相互に資産移換を行うことが可能です。
- 掛金設計と給付の仕組み
退職時に一時金(退職金)または分割して受取ります
- 掛金
中退共は毎月一定額の掛金を納めることで、将来の給付の原資を増やしていきます。掛金は5,000円から30,000円まで設定することが可能です。5,000円から10,000円までは1,000円刻み、それ以降は2,000円刻みの16種類に分かれており、いずれかを選択します。
短時間労働者についても適用できるのが中退共の特徴で、2,000円、3,000円、4,000円の掛金を設定することもできます。一般的には新入社員がX円、係長がX円というように等級に応じたルールを設定し、退職金規程等でこれを定めます。給料がX~X円の場合は掛金X円と定めるケース、勤続年数に比例して掛金を定めるケースなどもあり、各社の実情に応じて決定します。
- 管理・運用
積立てられた掛金は中退共で管理・運用され、将来退職したときに給付されます。
一般的な会社では、退職金額を退職金規程で定め、これを上回らない程度の部分を中退共で確保し、差額分を現金で会社が払う設計にしていることが多いようです(いわゆる内枠型の設計)。- 給付
給付は退職金(一時金払い)ですが、一定の条件を満たせば、分割して受取ることも可能です。
税法上は、退職金(一時金払い)の場合は退職所得控除、分割受取りの場合は公的年金等控除の対象となります。なお、退職金制度をベースとしているため、60歳に到達していなくても中途退職時に受取ることができます。給付額は、過去の掛金納付履歴と、過去の期間ごとに応じた利息を付与して支給されます。また、運用の状況によっては付加退職金が上乗せされます。
中退共には国の助成制度があり、一定の条件に該当する場合、掛金の一部を国が負担してくれます。
現在では「新規に中退共に加入した場合」、掛金額の2分の1(上限は5,000円)を加入4ヵ月後から1年間国が助成します。
また「掛金を増額した場合」、増額分の3分の1について1年間国が助成します(18,000円以下の掛金の増額の場合)。また、地方自治体によっても、中小企業の振興を目的に補助制度を実施している場合があります。
- 中小企業退職金共済 <まとめ>
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- 中小企業の退職金をサポート
- 会社は掛金を納付し、中退共が資産の管理・運用・給付を担うので、単独で退職金制度を運営することが難しい中小企業にとって、重要な制度です。
- 退職一時金と比較して、受給権の保全性は高い
退職一時金制度は、内部積立なので、会社は事前積立に熱心ではなく、積立金を事業資金として流用することもできるなど、受給権の保全性は高くありません。中退共は外部積立および資金準備の平準化が図れるので、受給権の保全性が高いのが特徴です。