制度移行のフロー
退職金・企業年金制度の移行
- 制度移行の概要
移行できる制度・できない制度を整理しましょう
2001年10月から確定拠出年金、2002年4月より確定給付企業年金が創設され、会社の退職給付制度(企業年金・退職一時金)を他の制度に移行する際の選択肢が広がりました。また、2018年5月より制度間のポータビリティが拡充され、継続的なセカンドライフの資産形成の環境が整備されました。
制度の移行に際しては、過去の資産を新しい制度に引継ぐことができるかどうかが、大きなポイントです。
また、目の前の問題解決だけではなく、中長期的な制度の持続性を十分に検討する必要があります。現在の制度 移行(資産引継ぎ)できる制度 移行(資産引継ぎ)できない制度 退職一時金 確定給付企業年金
確定拠出年金(企業型DC)
中小企業退職金共済厚生年金基金 確定給付企業年金 確定拠出年金(企業型DC)
中小企業退職金共済 ※1退職一時金
厚生年金基金確定拠出年金
(企業型DC)中小企業退職金共済 ※1 確定給付企業年金
退職一時金
厚生年金基金中小企業退職金共済
(中退共)確定給付企業年金 ※1、2
確定拠出年金(企業型DC)※1、2退職一時金
厚生年金基金厚生年金基金 確定給付企業年金(代行返上)
確定拠出年金(企業型DC)
中小企業退職金共済退職一時金 (2022年10月現在)
- ※1:合併等に限り資産の移換が可能
- ※2:中退共に加入している企業が、中小企業ではなくなった場合に、資産の移換が可能
- ※3:退職給付制度(退職一時金・企業年金)の制度変更(見直し)に伴う資産移換の概要となります。個人の資産移換(ポータビリティ)については掲載しておりません。
これまでの制度を廃止して、ゼロからスタートするのであれば、どのような制度も新制度として実施可能です(ただし、厚生年金基金を除く)。しかし、これまでの制度を廃止して、一時金として精算してしまうことは、大切な老後の資産を在職中に受取ってしまうことになり、税制面からも望ましいとはいえません。
- 受給権保護のしくみ
制度によって異なる受給権保護のしくみを把握することが重要です
制度の選択にあたって理解しておきたい内容として「受給権保護」のしくみがあります。後払いの給料でもある退職給付制度ですので(減額・廃止されるべきではないのは当然ですが)、受給権保護のしくみの把握が重要です。
- 退職一時金
「賃金の支払の確保等に関する法律」においては、会社に退職手当に必要な額を保全する努力義務を定めていますが、実際には準備が不十分なのが現状です。会社にとって税制上、事前準備のメリットもないため(かつては退職給与引当金制度により事前準備に一定の税制優遇がありました)、受給権保護のしくみが最も不十分な制度(経営リスクと直結した制度)といえます。なお、倒産により賃金・退職一時金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度(未払賃金立替払制度)があり、全国の労働基準監督署および独立行政法人労働者健康安全機構で実施しています。
- 確定給付企業年金
会社が運用から給付まで責任を負う確定給付型の企業年金制度ですので安心感がありますが、その運用が厳しく、会社に追加の負担を行う体力が乏しい場合、加入者あるいは受給者を含めて、定められた手続きをとったうえで給付の減額を行うことがあります。また、自己都合退職者は一定の減額、懲戒解雇者は不支給とすることが一般的です。ただし、企業年金制度の特徴として年金資産の外部保全のしくみが整っており、資産が会社の資金繰りなどに流用されて損なわれるような心配はありません。
- 確定拠出年金
運用について自己責任を求められることから厳しい制度ととらえがちですが、受給権保護のしくみは最もしっかりした制度です。外部保全体制も整っており、会社が個人の資産を流用することはできないしくみです。会社の都合で給付の減額(既積立金の減額)を行うことは認められないほか、勤続3年を経過した場合自己都合退職者や懲戒解雇者への減額・不支給は認められないのも特徴です。
- 中小企業退職金共済
外部の共済団体が資産の運用・管理・給付を行うため、資産の外部保全のしくみが整っています。ただし、中退共(勤労者退職金共済機構)の運用実績によって付利される利回りが変動します。
- 制度移行の留意点
その他にも、積立不足・給付水準・経過措置の検証も必要です
会社からの制度移行の提案に際しては、以下のようなポイントについて留意しながらその内容を検証していきましょう。
- 積立不足の状況とその取扱い
確定給付型の年金制度において積立不足がある場合、その取扱いを確認する必要があります。
積立不足がある場合、制度移行の際に積立不足を全額償却(穴埋め)することが望ましいのですが、新制度に積立不足をそのまま引継いだり、給付減額により積立不足を解消する方法もあります。- 制度変更前後でのモデル給付水準の変動
新制度において、旧制度と同一条件の場合にどの程度の給付になるのかをモデル給付水準で確認しておく必要があります。給付額が同一の場合でも、どのような条件で給付が実現するのかチェックしましょう。
- 新制度の選択理由や経過措置
新制度を選択することになった理由を確認することも重要です。また、新旧制度の比較において、不利益となる年齢層などがある場合に経過措置を設けて不利益にならないかチェックしたり、制度の激変を緩和する目的で経過措置を設けることを検討する必要もあります。
- 制度移行のフロー <まとめ>
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- 制度移行は様々なパターンがあります
- 会社からの提案は、「退職一時金をDCに」のように、あらかじめ移行先制度を特定しているケースも想定されます。まずは、現在の制度を見直すにあたりどのような選択肢があるのかを把握しましょう。
- 受給権をどのように保護するかは重要な課題です
- 退職金・企業年金は、退職時または60歳以降にきちんと支給されてこそ、意味があります。制度ごとに異なる受給権保護のしくみを理解したうえで、移行先の制度を検討することが重要です。