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給付について

給付について

かつての退職金制度といえば、中途退職時に当面の生活をしのぐための資金確保手段といった側面もありましたが、公的年金のウエート低下、セカンドライフの長期化などを背景に、企業年金や自助努力などによる退職後の資産形成の重要性が高まっています。
こうした時代の変化を受け、確定拠出年金は退職後の資産形成のための制度として位置づけられ、受取りを原則60歳以降にしています。

DCの給付は原則として老齢時に限られる

給付の全体像

老齢給付金としての受取り開始年齢は原則60歳から75歳までの希望する時期(※)となり、規約の定めるところにより、「年金」あるいは「一時金」または「その併用」で受取ります。老齢給付金以外には、障害給付金や死亡一時金、脱退一時金として受取るケースもあります。

[給付の全体像]イメージ

※2022年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方(1952年4月2日以降生まれ)が対象です。

老齢給付金~60歳以降に受取り退職後の生活費として活かす

【老齢給付金】60歳以降に受取り、退職後の生活費として活かす

「老齢給付金」は、60歳以降に受取るもので、DCの受取り方法としてはもっとも基本的なものです。

受取り開始年齢は60歳から75歳(※)までの好きな時期を選ぶことができます(規約で制限を設けた場合はそれに準じます)。75歳(※)を超えても受取りを行わない場合は、強制的に裁定され、一時金として受取ることになります。つまり、年金受取りをしたい場合は遅くとも75歳(※)前に手続きをしなければなりません。

ただし、加入者期間と運用指図者期間とを合算した期間である通算加入者等期間が10年に満たない場合は、以下のとおり当該期間に応じた年齢にならなければ受取り開始ができません。なお、他制度からDC制度へ移換された資産がある場合、前の制度の加入年数を合算することが可能です。例えば厚生年金基金に20年加入しており、その資産をDCに引継いだ加入者はDC加入時点で55歳であったとしても、すでに10年以上の加入を満たしているとされます。

※2022年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方(1952年4月2日以降生まれ)が対象です。

<DC受給開始年齢表>

通算加入者等期間 10年以上 8年以上 6年以上 4年以上 2年以上 1ヵ月
受給可能年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

受取り方法は、規約に定めるところにより、年金ないし一時金(組合せも可能)で受取ります。例えば「資産の半分を年金払い、半分を一時金受取り」という選択も可能です。

年金受取りをしたい場合は、5~20年の期間を指定し、定期的に受取ることが求められます。受取り回数は運用商品により年1~12回までの範囲で指定できます。終身給付を行う個人年金保険が運用商品ラインアップに選定されていれば、終身年金として受取ることも可能です。

年金として受取る場合は雑所得として公的年金等控除の対象となります。一時金として受取る場合は加入期間を勤続期間とみなして退職所得として退職所得控除の対象となります。

障害給付金~障害の状態にある場合、60歳前でも受取り可能

【障害給付金】障害の状態にある場合、60歳前でも受取り可能

国の障害基礎年金を受けられる程度の障害を有している場合、60歳前でもDCの資産を受取ることが可能です。障害給付金は年金払いないし一時金のいずれかで給付されます。障害給付金は所得とみなされないため非課税です。

死亡一時金~死亡時にそのDC資産は遺族が受取る

【死亡一時金】死亡時には遺族が一時金として受取る

DCに資産がある状態で死亡した加入者等については、その資産残高については親族等に一時金として遺族に給付されます。年金払いはできません。

本人が存命中に受取る者を指定することもできますが、特に指定のない場合は配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹の順位で受取る者が決定されます。なお、死亡一時金はみなし相続財産となります。

例外規程としての脱退一時金

【脱退一時金】特定の条件に該当すれば、60歳前の転退職時に一時金として受取ることもできる

60歳前の転退職時に、やむをえない事由と認められる以下の条件に該当する場合に脱退一時金として受取ることもできます。脱退一時金は一時所得として課税されます。

給付について<まとめ>
給付開始は60~75歳(※)、給付期間は5~20年で自由な設計が可能

DBの給付設計は一律か複数の選択肢しかありませんが、DCは各自の判断で自由な給付設計ができるので、60歳以降の働き方などにもあわせて順応できるのが特徴です。

※2022年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方(1952年4月2日以降生まれ)が対象です。

公的年金等控除、退職所得控除の対象
老齢給付金を年金として受取る場合は公的年金等控除、一時金として受取る場合は退職所得控除が適用されます。退職一時金や公的年金の支給額を考慮しながら、給付設計を検討すると効果的です。

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