退職金・企業年金・確定拠出年金などに関するお悩み・ご相談にお応えします。

メニュー 検索 文字サイズ標準大
ホーム > 企業年金 > 

確定給付企業年金(DB)

確定給付企業年金(DB)

従業員が受け取る「給付額」があらかじめ約束されている企業年金制度です。会社が運用の責任を負い、運用結果が悪ければ、企業が不足分を穴埋めします。DBとも呼ばれ、現在、最も普及している制度です。
「給付額」があらかじめ約束されている企業年金制度としては、確定給付企業年金と、新設が認められていない厚生年金基金があります。以下、確定給付企業年金についての説明です。

確定給付企業年金(DB)の概要

会社が拠出から給付までの責任を負う企業年金

DC制度の規約についてはすでに解説したようなポイントを確認しながら進めていきます。

確定給付企業年金は、現在日本でもっとも多く利用されている企業年金制度です。2021年3月末の時点で約933万人が加入しています。確定給付企業年金は、2002年4月に施行された確定給付企業年金法にもとづき実施される企業年金です。会社が拠出・運用・管理・給付までの責任を負う「確定給付」型の企業年金制度であり、勤労者の老後の年金給付を実現するうえでも大きな役割を果たしています。

確定給付企業年金に代表される企業年金が退職一時金と異なる大きなポイントは、「外部積立」と「平準的な掛金拠出」の体制が整うことにあります。

退職一時金制度の場合、事前積立ての義務がないため、計画的な資金準備・保全が行われていないケースもあり、企業の倒産時などにおいて十分に退職金が支払われないことがあります。しかし、企業年金制度を採用することにより、毎月の給料等と合わせて企業年金の掛金を人件費として織り込み、計画的に拠出・積立てを行うことができます(資金準備の平準化)。

確定給付企業年金は従業員にとってメリットが多い反面、会社側の負担が大きいのも事実です。給付額があらかじめ約束された制度ではありますが、年金資産の運用や企業の業績が著しく悪化した場合には給付減額の可能性もあり、その影響が退職者等(企業年金受給者)にまで及ぶこともあります。

毎月の掛金は、一度拠出されると企業年金の資産として企業の外部に保全されることとなり、会社に万が一のことがあってもその資産は守られることになります。受給権保護の観点からも企業年金化が図られることには大きな意味があります。

また、企業年金が果たす役割として「年金払い」の意義も大きなものがあります。老後の定期的な収入として年金受取りの重要性が高まっていますが、確定給付企業年金制度を導入することにより、従業員の老後に年金払いの選択肢が与えられることになります。

「規約型」と「基金型」の2つのタイプがあります

生命保険会社・信託会社等が管理し、運用・給付を担う「規約型」

確定給付企業年金は「規約型」と「基金型」があります。「規約型」では、企業が生命保険会社もしくは信託会社(信託銀行等)と契約をします。企業は規約にもとづいて定期的に掛金を拠出し、生命保険会社・信託会社が年金資産を管理・運用し、年金給付を行います。

[規約型DB]イメージ

企業年金基金が管理し、運用・給付を担う「基金型」

「基金型」は、企業が法人格を持った企業年金基金を設立し、基金が、管理・運用・給付を行う企業年金制度です。規約型DBと異なり、母体企業とは別の法人を置くことに特徴があり、これにより、会社から独立した立場で、加入者と受給者の立場に立った制度運営が期待されます。

[規約型DB]イメージ
[基金型DB]イメージ
DB制度の資産運用

資産運用は企業年金側で行われ、運用状況の開示は義務です

DB制度は確定給付型の企業年金であり、資産運用は企業年金側で行われます。規約型DBでは会社が、基金型DBでは企業年金基金が運用の方針を決定し、運用の委託を行います。

DB制度の資産運用は生命保険会社、信託会社、投資顧問会社等にのみ認められており、それぞれの企業年金ごとに運用を委託する金融機関を選び、運用委託内容を決定します。

なお、基金型DBでは一定の条件のもとに自家運用等が可能です。

企業年金の運用はその性格から、リスクを抑えつつもリターンを求める運用を行わなければならず、分散投資に努めるなどしながら効率的、かつ安定的な資産運用を行います。

また、会社は掛金の納付状況、資産運用状況、財務状況について、加入者等への情報開示を行わなければなりません。

運用環境の悪化によって、当初予定した利回りを達成できない場合には、企業がその不足分を穴埋めしなければならず、企業業績を圧迫するリスクも抱えています。
労働組合の関わり方

「規約型」「基金型」によって異なる労働組合の関わり方

DB制度は規約型、基金型それぞれについて労働組合の関わり方が異なります。

規約型DBは、理事会や代議員を置く必要がないため、会社の一存で制度運営が行われる危険があります。この場合は、会社に定期的な報告を求めるなどの工夫を行い、制度運営の情報を入手し必要に応じて意見の申し入れを行うなど労働組合の積極的な取組みが必要です。

基金型DBは、独立した法人格を持つ企業年金基金の制度運営に労働者代表が直接的に関わる仕組みがあります。企業年金基金には理事会・代議員会が設置されますが、理事・代議員については労使双方から同数を選出します。これにより予算・決算の審議や運用方針の決定(変更)などについて労働組合側も意見を述べる機会が与えられます(同時に意思決定に参画している責任も生じます)。

なお、資産運用委員会の設置については、年金運用責任者を補佐する観点から設置することが望ましい(努力義務)とされていましたが、2018年4月より、資産規模100億円以上のDB制度において資産運用委員会の設置が義務化されました。

企業年金制度は、かつては積立不足が放置されるなどの問題があり、近年では制度運営を監督・検証する体制づくりが求められています。企業においては企業年金の理事会・代議員会とは別に、「企業年金運営委員会」等を経営者会議の直下に置くなどしてガバナンス体制を強化する傾向にあります。

労働組合も情報の共有、意思決定への参加体制の強化を意識していきたいところです。

知っておこう!

確定給付型と確定拠出型の特徴を併せ持つ企業年金制度キャッシュバランスプラン(CB)とは?

キャッシュバランスプランは、確定給付企業年金、厚生年金基金(加算部分)において採用可能な給付設計のひとつです。
近年の資産運用はリターンの変動幅が大きく、安定的な収益を上げ続けることが困難になっています。あわせて、年金財政上や企業会計上の課題への対応が求められています。

キャッシュバランスプランでは固定的な予定利率ではなく、一定の指標(国債の利回り等)や上下限を設定し、運用の実勢に近い利回りを付与していくことが認められています。これにより年度によって掛金や積立てられた資産に付利される利回りは変動することになりますが、著しい積立不足が生じる恐れを労使双方とも回避できることになります。

キャッシュバランスプランを採用した企業においては、その利回り決定のルールを定めて規約に記載します。ただし、最低でもゼロ%以上の利回りを付与することが必要です。
また、従業員には定期的にひとりひとりの受給権を通知するなどして情報開示を行います。

現役世代も受給者も対象とするキャッシュバランスプランだけでなく、受給者のみを対象としたキャッシュバランスプラン(俗に疑似キャッシュバランスプランやキャッシュバランスプラン類似型ともいわれる)も多く利用されています。この場合は、受給者の利息のみが実勢の利回りに連動することになります。

確定給付企業年金(DB)とは <まとめ>
会社が運用の責任を負う制度
「規約型」と「基金型」の2つのタイプがあります。拠出・運用・管理・給付までの責任を会社が負いますが、負担が重く業績を圧迫するリスクも抱えています。
退職一時金と比較して、受給権は保護される
法令で定める積立義務があるため、受給権は保護されますが、年金資産の運用や企業の業績が著しく悪化した場合には、退職者等(受給権者)を含めた給付減額の可能性もあります。
ガバナンス体制の強化が課題
制度運営は会社が主体ですが、当事者である組合員(労働組合)が積極的に参画し、制度運営を監督・検証する体制が求められています。

そのほか、退職金・企業年金の「」は
ここで解決しよう!

労働組合の企業年金に関する相談、労働組合の企業年金研修会の開催、ろうきんDC定期預金の利用、iDeCoへの加入

・労働組合の企業年金に関する相談
・労働組合の企業年金研修会の開催
・ろうきんDC定期預金の利用
・iDeCoへの加入

詳しくは全国のろうきんへ
お問い合わせください。
お住まいの地域のろうきんをご案内いたします。全国ろうきんマップ