財形貯蓄の紹介
財形貯蓄とは
昭和47(1972)年にスタートした勤労者を対象にした制度貯蓄で、スタート当時は財形貯蓄(現在の一般財形貯蓄)のみでした。

貯蓄の種類は、高齢化社会の急速な進展に対応し、勤労者の老後生活のための計画的貯蓄の促進を目的に、昭和57(1982)年に退職後の年金受取終了まで非課税措置が適用される財形年金貯蓄が創設され、昭和63(1988)年には持家住宅の取得等の対価とその他法律で定める費用に充当するための計画的貯蓄の促進を目的とする財形住宅貯蓄が加わり、3種類となり現在に至っています。

税制上の優遇措置は利子非課税で、当初の非課税限度額は100万円でしたが、昭和49(1974)年には500万円に、平成6(1994)年には550万円に拡大されました。

非課税措置の対象は、昭和63(1988)年から目的貯蓄である財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄(元利合計550万円)に限られ、現在に至っています。一般財形貯蓄は一律分離課税扱いとなっています。
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