財形給付金制度 財形基金制度
財形基金制度の内容
事業主と勤労者が厚生労働大臣の認可を受けて財形基金を設立し、「勤労者財産形成基金契約」を基金契約取扱機関と締結します。事業主が毎年基金に、規約で定めた金額(1人につき最高10万円まで)を拠出し、基金が財形貯蓄を有している基金加入者の勤労者のために運用を行い、7年経過毎に拠出金の元利合計額を満期基金給付金として勤労者に支払います。

なお、基金を設立するには、勤労者100人以上の加入員が必要となります。
項 目 内 容
資産運用形態
(1)基金が第三者である勤労者(受益者・受取人)のために資産運用する方式(三者契約)

(2)基金自らのために資産運用する方式(二者契約)
取扱機関
  • 第一種基金契約(三者契約)
    信託銀行、生命保険会社、農業協同組合連合会等
  • 第二種基金契約(二者契約)
    銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農林中央金庫等
法定加入資格
(1)給与所得者の扶養控除等申告書を提出していること

(2)拠出日以前1年間を通じて一般財形貯蓄、財形年金貯蓄または財形住宅貯蓄を有していること

※初回拠出については貯蓄歴1年要件は不要
拠出金
財形給付金の拠出額は全額事業主負担(損金・必要経費算入)
基金給付金の受取り
拠出金の合計と運用収益を7年毎に、原則、基金加入者の財形貯蓄口座に払込み
基金給付金満期受取時の税制
基金加入者が受け取る7年毎の満期給付金は一時所得
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