

事業主は労使の合意に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて「勤労者財産形成給付金契約」を給付金契約取扱機関と締結します。事業主は、毎年、財形貯蓄を行う勤労者1人につき最高10万円までの拠出を行い、7年経過毎に拠出金の元利合計額を財形給付金として勤労者に支払います。
項 目 | 内 容 |
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資産運用形態 |
事業主と信託銀行等との契約により、第三者である勤労者(受益者・受取人)のために資金運用する方式(三者契約) |
取扱機関 |
信託銀行、生命保険会社、損害保険会社、農業協同組合連合会、証券投資信託の委託会社 |
法定加入資格 |
(1)給与所得者の扶養控除等申告書を提出していること (2)拠出日以前1年間を通じて一般財形貯蓄、財形年金貯蓄または財形住宅貯蓄を有していること ※初回拠出については貯蓄歴1年要件は不要 |
拠出金 | 財形給付金の拠出額は全額事業主負担(損金・必要経費算入) |
給付金の受取り | 拠出金の合計と運用収益を7年毎に、原則、勤労者の財形貯蓄口座に払込み |
給付金満期受取時の税制 | 7年毎の満期給付金は一時所得 |

