財形公的融資制度
財形制度とは

24.一般財形貯蓄の契約要件

一般財形貯蓄を申し込むときには、「3年以上の期間、定期に積み立てること」、「1年以内は払出しをしないこと」を財形貯蓄契約で定めることが必要です。

ただし、これらの約定は貯蓄契約が一般財形貯蓄契約となるための要件であって、契約締結後に実行しなければならない行為を指すものではないとされています。つまり、契約要件であり履行要件ではありません。

なお、契約については勤務先経由で取扱金融機関に申し込むことになります。申込時期は社内規定により決められています。

25.一般財形貯蓄の払出し

一般財形貯蓄の払出し(残高の一部または全額、口座解約)には、法令上の制限はありません。いつでも必要に応じて払出しが可能ですが、企業内規程で受付時期が決められている場合があります。

また、一部払出しに関しては、電話やWeb上から直接取扱金融機関に申し込むことができるサービスを提供している金融機関があります。

ろうきんでも、スマートフォンやパソコンなどで一般財形の払戻しが出来る「ろうきんダイレクト」を取り扱っています。※予め事業主とろうきんとの間で本サービスのご利用が確認されている場合に限ります。
プリント