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紛争解決
1. 東京三弁護士会「仲裁センター」への取次ぎ
東京三弁護士会が設置運営する仲裁センターへの取次ぎも可能ですので、上記の「ろうきん相談所」へお申し出ください。なお、お客さまが直接弁護士会へ申し出ることも可能です。

2. 紛争解決のための機関
紛争解決のための機関を、労働金庫では下表のとおり東京三弁護士会が運営する仲裁センターとしています。(東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。)
(1)解決の方法と期間
仲裁センターでは、紛争の柔軟な解決のために、まずは話し合いによる解決を目指します。
解決方法には、あっせんと仲裁があります。あっせんとはあっせん人が当事者双方の言い分を十分に聞き和解のあっせんを行う手続です。仲裁とは当事者双方が仲裁人の判断に従うという合意(仲裁合意)のうえ、仲裁人が当事者の言い分を聞き最終的に判断します(仲裁判断)。
仲裁判断は裁判所の判決と同じ効力が認められ、後から裁判で争うことはできません。審理日数は概ね143日前後。審理回数は平均3回程度です(日弁連ADR統計:2016年の場合)。
(2)主な費用
主な費用は以下のとおりです。詳細は上記「ろうきん相談所」にお問い合わせください。
  • 申立手数料  1万円~2万円程度(別途消費税)
  • 期日手数料※ 5千円~1万円程度(別途消費税)
    (※あっせん・仲裁期日ごとに弁護士会に納める手数料)
    ・・・・・(一社)全国労働金庫協会が負担する
  • 成立手数料  解決額の区分ごとに一定率に定額を加算
    例)解決額300万円まで……解決額の8%(別途消費税)

    ・・・・・成立手数料は、原則としてお客様と労働金庫で折半していただくことになります。

3.紛争解決機関
名称 東京弁護士会
紛争解決センター
第一東京弁護士会
仲裁センター
第二東京弁護士会
仲裁センター
住所 〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
電話番号 03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249
受付日
時 間
月~金(祝日、年末年始除く) 9:30~12:00、13:00~15:00 月~金(祝日、年末年始除く) 10:00~12:00、13:00~16:00 月~金(祝日を除く) 9:30~12:00、13:00~17:00
これら東京三弁護士会の仲裁センター等では、東京都以外の各地のお客さまから申立てを受け付けた場合、以下の方法を用意しています。
(1)現地調停
東京の弁護士会のあっせん人と東京以外の弁護士会のあっせん人がテレビ会議システム等を利用して、共同して紛争の解決に当たります。
例えば、お客さまが○○県にお住まいであれば、お客さまは、○○県弁護士会の仲裁センターにお越しいただき、○○県弁護士会のあっせん人とは面談で、東京の弁護士会のあっせん人とはテレビ会議システム等を通じてお話しいただくことにより、手続きを進めることができます。
(2)移管調停
東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
例えば、お客さまが○○県にお住まいであれば、○○県弁護士会の仲裁センターに事件を移管し、以後、○○県弁護士会の仲裁センターで手続きを進めることができます。
現地調停や移管調停は、すべての弁護士会で実施しているわけではありませんので、ご注意ください。実際に実施している弁護士会名や具体的な手続きについては、東京三弁護士会の各仲裁センター等、各ろうきんおよび「ろうきん相談所」にお問い合わせください。