
制定 2004年11月1日
最終改正 2016年 4月1日
最終改正 2016年 4月1日
労金連は、反社会的勢力を排除する取組みを推進していくことが金融機関の公共的使命と社会的責任を果たす観点から不可欠であるとの認識のもと、お客さまをはじめとするステークホルダーの皆様の信頼を得られるよう、また、業務の適切性および健全性を確保するため、反社会的勢力との関係を遮断し排除することを宣言し、ここに反社会的勢力に対する基本方針を制定いたします。
(反社会的勢力に対する姿勢)1.労金連は、反社会的勢力との関係を遮断し排除するために、理事長以下、全役職員が一丸となって、組織全体として断固たる姿勢で反社会的勢力と対決します。
(反社会的勢力との関係遮断)
2.労金連は、組織活動のあらゆるレベルおよびあらゆる取引において、反社会的勢力とは一切の関係をもちません。
(不当要求の拒絶および法的対応)
3.労金連は、反社会的勢力による不当要求は断固として拒絶し、名目の如何を問わず、資金提供を行いません。また、不当要求に対しては、民事・刑事・行政の各面から法的対抗手段を講じます。
(態勢の整備)
4.労金連は、反社会的勢力による被害を防止するために、一元的な管理態勢を構築するとともに、規程等を整備し、全役職員に周知徹底します。
(外部専門機関との連携)
5.労金連は、平素から、反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関との緊密な連携関係を構築します。

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