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利益相反
最終改正 2016年4月1日

金融機関または金融グループにおいては、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反の生じかねない状況にあることから、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理体制の整備が義務付けられています。

労金連(以下、「本会」といいます。)におきましても、労働金庫法に基づく金融機関として、また、金融商品取引法上の登録金融機関として、これらの法令により求められている体制整備を行い、「利益相反のおそれのある取引」を特定し管理するための利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を策定しています。

以下に、その概要を公表いたします。

1.「利益相反のおそれのある取引」
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、本会または本会の子会社(以下、「本会等」といいます。)の行う取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引です。
「お客さま」とは、本会の業務に関して本会等と取引関係のあるお客さまをいいます。

2.「利益相反のおそれのある取引」該当性の判断
お客さまとの取引において本会等または本会等役職員に以下の事情がある場合に、「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かの判断を行います。
判断にあたっては、「お客さまの有する合理的な期待に反するかどうか」、「契約上または信義則上の義務に本会が反していないかどうか」を判断の基準とします。
  • お客さまの不利益により、経済的利益を得るかまたは経済的損失を避ける可能性がある場合
  • お客さまとの取引の結果、お客さまの利益とは明確に区別される利益を取得する場合
  • お客さまの利益よりも他のお客さまを優先する経済的その他の誘因がある場合
  • お客さまとの取引以外の取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨もしくはサービスの形で誘因を得る場合、または将来得ることになる場合
  • お客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して利益を得る場合
なお、「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かの判断に迷う場合は、該当するものとして管理の対象とします。

3.利益相反取引の管理方法
上掲2の「利益相反のおそれのある取引」に該当する場合には、それらの取引については、次に掲げる方法その他の方法を選択し、または組み合わせることにより、適切に利益相反管理を行います。
  • 管理対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
  • 管理対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
  • 管理対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
  • 管理対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法または同意を得る方法
4.利益相反管理の対象となる法人の範囲
利益相反管理の対象取引は、本会および本会の子会社が行う取引です。
本会の子会社は、次の1社です。
株式会社労金カードサービス

5.体制の整備
本会は、利益相反管理統括部署および利益相反管理責任者を定め、「利益相反のおそれのある取引」の特定および利益相反管理を一元的に行い、その記録を保存します。
また、利益相反について定められた法律その他の法令、内部規程等を遵守するため、役職員に対する教育・研修を行い、利益相反の防止に努めます。

6.監査部による監査
利益相反の管理態勢については、監査部が監査を行い、その適切性および有効性を定期的に検証します。