
労働金庫連合会(以下、「労金連」という。)は、労働金庫電子決済等代行業者との間で、API(※1)連携等に関する契約を締結しております。この契約は、労金連ならびに労金連の会員である労働金庫のうち、労金連が当該契約を締結する労働金庫電子決済等代行業者が当該労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことについて同意している労働金庫(※2)に係るものです。
労金連および労働金庫は、「労働金庫法」(以下、「法」といいます。)第89条の6第3項および法89条の8第5項に基づき、労働金庫電子決済等代行業者とのAPI連携等における契約内容の一部について、以下のとおり公表いたします。
なお、労働金庫電子決済等代行業者との取り決め内容は、法令等の改正・諸般の状況変化やその他相当の事由により変更する場合、労金連のホームページへの掲載によりお知らせいたします。
※1:Application Programing Interfaceの略。アプリケーション同士を連携させるための接続仕様を指します。
※2:次の全国13の労働金庫は、法89条の8第1項に規定する同意をしています。
北海道労働金庫
東北労働金庫
中央労働金庫
新潟県労働金庫
長野県労働金庫
静岡県労働金庫
北陸労働金庫
東海労働金庫
近畿労働金庫
中国労働金庫
四国労働金庫
九州労働金庫
沖縄県労働金庫
〈契約内容および契約業者名〉
https://www.rokinren.com/denshikessai_contract_document.html

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- 労働金庫電子決済等代行業者との連携および協働について
- 労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針
- 労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準
- 労働金庫電子決済等代行業者との契約内容