2023年までのNISA
2023年までのNISAは、つみたてNISA・一般NISA・ジュニアNISAの3つのNISAがありました。
つみたてNISA | 一般NISA | ジュニアNISA | |
---|---|---|---|
非課税保有期間 | 20年間 | 5年間 | 5年間 |
年間投資上限額 | 40万円 | 120万円 | 80万円 |
非課税保有限度額 (累計の投資上限額) |
800万円 | 600万円 | 400万円 |
口座開設期間 | 2023年まで | ||
投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に 適した一定の投資信託 |
投資信託・上場株式等 | |
売却した場合の 取扱い |
年間投資上限額・非課税保有限度額ともに、売却による非課税枠の再利用は不可 | ||
対象者 | 成年者(18歳以上) | 未成年者(0歳~17歳) | |
購入方法 | 積立 | 積立・一括 | |
制度の併用 | 不可 | ― |
2024年1月以降の取扱い
2024年1月以降の取扱い(つみたてNISA・一般NISA・ジュニアNISA)についてご紹介します。
つみたてNISA・一般NISA
- 2024年1月以降は新たな取引不可
新規購入は2023年12月末までとなります。
- 非課税保有期間終了まで非課税で保有・売却が可能
「つみたて投資枠」や「成長投資枠」は別枠で管理されるため、非課税保有期間(つみたてNISAは「20年」、一般NISAは「5年」)が終了するまでの間、非課税のまま保有・売却することが可能です。
- 「つみたて投資枠」や「成長投資枠」へのロールオーバー(移管)不可
非課税保有期間終了後に「つみたて投資枠」や「成長投資枠」へロールオーバー(移管)はできません。非課税保有期間終了後は、つみたてNISA・一般NISAともに自動的に課税口座(特定口座・一般口座)に払い出しされ、その後に発生する譲渡益・分配金は課税対象となります。
- NISA口座は自動で開設
2023年12月31日までNISAを利用していた場合、2024年1月1日に新しいNISA口座が手続き不要で自動的に開設されます。
〈つみたてNISA〉
〈一般NISA〉
ジュニアNISA
- 2024年1月以降は新たな取引不可
新規購入は2023年12月末までとなります。
- 成人になるまでまたは5年間非課税で保有(運用)可能
非課税保有期間(5年)経過後は手続不要で継続管理勘定へ自動的に移管され、成人になるまで非課税扱いで保有することができます。また、非課税保有期間(5年)終了前に18歳を迎えた場合は、購入から5年間は非課税で保有可能です。
- 払い出しがいつでも可能
非課税で自由に払い出しを行うことができます。ただし、一部を売却して払い出し、残りをそのまま保有することができないため、払い出しする際はすべてを売却し、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。
- NISA(つみたて投資枠、成長投資枠)へのロールオーバー(移管)不可
つみたて投資枠、成長投資枠へロールオーバー(移管)できません。成人年齢を迎えたとき(または成人を迎え5年の非課税保有期間が終了するとき)、その年の年末にジュニアNISAで保有している商品は特定口座または一般口座へ払い出しとなります。
- 成人になるとNISA口座が自動で開設
成人年齢を迎えた年の年末にNISA口座が手続き不要で自動的に開設されます。
【参考】課税口座(特定口座・一般口座)へ払い出し時の留意点
非課税期間が満了する年の最終営業日の終値が売却時に譲渡損益を計算する際の取得価額となります。非課税期間終了時に保有資産の価額次第で課税口座で保有した金融商品を売却する際の税金が異なります。
ケース1
投資信託120万円を一般NISAで購入し、非課税保有期間(5年)が終了して課税口座へ払い出す際に150万円まで値上がりしていた。
- ➤課税口座へ払い出す際の取得価額は150万円となる。
- ➤課税口座へ払い出し後の値動きによって税金が異なる。
- Ⅰ.値上がりした場合(150万円 → 170万円)
運用益20万円に対して課税されます。(売却価格170万円 - 取得価額150万円 = 運用益20万円) - Ⅱ.値下がりした場合(150万円 → 110万円)
運用益がないため税金はかかりません。(売却価格110万円 - 取得価額150万円 = 運用益-40万円)
[最初から課税口座で購入・売却した場合]
投資信託を120万円で購入し、170万円で売却した場合、50万円(170万円-120万円)の運用益に課税されます。一般NISA口座から課税口座へ移した場合と比較すると、一般NISA口座から課税口座へ移した場合の方が支払う税金は少なくなります。
ケース2
投資信託120万円を一般NISAで購入し、非課税保有期間(5年)が終了して課税口座へ払い出す際に100万円まで値下がりしていた。
- ➤課税口座へ払い出す際の取得価額は100万円となる。
- ➤課税口座へ払い出し後の値動きによって税金が異なる。
- Ⅰ.値上がりした場合(100万円 → 130万円)
運用益30万円に対して課税されます。(売却価格130万円 - 取得価額100万円 = 運用益30万円) - Ⅱ.値下がりした場合(100万円 → 80万円)
運用益がないため税金はかかりません。(売却価格100万円 - 取得価額80万円 = 運用益-20万円)
[最初から課税口座で購入・売却した場合]
投資信託を120万円で購入し、130万円で売却した場合、10万円(130万円-120万円)の運用益に課税されます。一般NISA口座から課税口座へ移した場合と比較すると、一般NISA口座から課税口座へ移した場合の方が支払う税金は多くなります。
金融庁「NISA特設ウェブサイト」をもとに労働金庫連合会にて作成