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相続のお手続き

相続の手続きと流れ

相続の一般的な流れについて確認してみましょう。なお、亡くなった直後のお手続きについては〈はじめに〉も併せてご確認ください。

手続時期の目安 主な手続きの例
亡くなった直後
  • ・通夜、葬儀等
できるだけすみやかに
(約1~2カ月以内)
  • ・相続財産の調査
  • ・遺言書の有無の確認
  • ・遺言書の検認手続き
  • ・相続人の確認
3カ月以内
  • ・相続方法の検討(単純承認、相続放棄、限定承認)
4カ月以内
  • ・納骨式
  • ・相続割合の検討
  • ・亡くなった方の所得税の準確定申告
10カ月以内
  • ・遺産分割協議(協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる)
  • ・遺産分割協議書の作成
  • ・相続税の申告、納付
  • ・預金口座等の名義変更手続き
3年以内
  • ・不動産の相続登記 ※

※2024年4月1日以降、相続により不動産を取得した方は、原則、その取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。

相続手続きを行うにあたって、亡くなった方がどのような相続財産を残されたのかを調べることは非常に重要です。通帳や郵送物、自宅の引出しや棚、銀行の貸金庫など、大切なものを保管している場所を確認してみましょう。最近では、スマホやパソコンに残るデジタル遺品(ネット銀行やネット証券口座など)の取扱いも考える必要があります。

相続方法と相続割合の検討

遺言書の有無を確認し、相続人の確認と相続財産の調査を終えたら、相続方法と相続割合を決めます。

1.相続方法の検討(3か月以内)

① 単純承認(単純相続) 相続開始を知ったときから3ケ月以内に「相続放棄」「限定承認」の手続きを取らなかった場合、自動的に「単純承認」となります。
② 相続放棄 借金を相続したくない場合など、被相続人の相続財産のすべてを放棄することができる「相続放棄」という手続きが認められています。相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
③ 限定承認 亡くなった方が残した相続財産を、プラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐことを「限定承認」といいます。相続人全員で、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

2.相続割合の検討

相続割合を決める方法には、次の3種類があります。

① 遺言による相続 法定相続人以外に相続させることができるほか、法定相続分と異なった相続割合を定めることができます。ただし、配偶者や子供などには一定の遺留分という法律上の保護があります。
② 法定相続 民法で定められた法定相続人・相続割合(法定相続分)で相続します。法定相続人の範囲と法定相続分は、<相続の基礎知識>で確認しましょう。
③ 分割協議による相続 相続人全員で協議して、相続財産の分割方法や割合を決める相続です。相続人全員の合意があれば、法定相続分や遺言書に基づかない相続を行うことができます。

被相続人が遺言書を残していれば、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを行いますが、遺言書がないケースもあります。また、遺言書があっても相続人全員の同意があれば分割協議を行い、遺言書に従わない手続きを取ることも可能です。

[ 参考 ]相続財産の代表的な分け方

相続財産の分け方について、代表的な方法は以下の4つです。

・現物分割

土地建物(不動産)は配偶者、預金は長男、株式は次男、といったように相続財産を現物のまま分割する方法。

・代償分割

例えば配偶者が土地建物(不動産)を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法。

・換価分割

土地建物(不動産)などの相続財産を売却し、その代金を相続人で分割する方法。

・共有分割

相続財産を遺産分割協議や法定相続分に応じて共有するという方法。

遺産分割協議

遺言書が存在せず、法定相続分で相続を行わない場合、原則として相続人全員で「遺産分割協議」を行います。協議の流れを押さえておきましょう。

1. 相続財産の分け方を決める

財産目録を作成し、相続人同士で協議して財産の分け方を決めます。これを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人のうち一人でも参加していない人がいると、その遺産分割協議は無効になります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てましょう。

2. 遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議が成立したら、具体的な相続手続きを行うために遺産分割協議書の作成が必要になります。遺産分割協議書には協議の内容を記載し、相続人全員が署名・実印の捺印(印鑑証明書の添付)を行う必要があります。

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