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よくある質問

Q1

相続税のかかるしくみについて教えてください。

A

亡くなった方が相続の時点で所有していた財産(借金などの「マイナスの財産」を含む)から、基礎控除額(※)を差引いた残額に、相続税の累進税率(10%~55%)を乗じ、相続税の総額を計算します。そして、相続税の総額を、各人が取得した財産の規模であん分し、各人の納税額を計算します。詳しくは <相続税について> をご参照ください。※基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

Q2

現金で残すよりも、生命保険に変えると相続税がかからないというのは本当ですか?

A

生命保険金には一定額(※)まで相続税がかからない非課税制度があります。法定相続人が1名の場合、現金で500万円を残すよりも、一時払い終身の生命保険として500万円の死亡一時金で残すことで、かかる相続税を減らすことができます。※非課税限度額:500万円 × 法定相続人の数

Q3

自宅や賃貸用の不動産は相続税が優遇されると聞きました。優遇の内容について教えてください。

A

亡くなった方やその親族が生活の基盤としている宅地については、相続税を優遇する「小規模宅地等の特例」という制度があります。亡くなった方が自宅の用に供していた宅地等については330㎡までその8割について、亡くなった方が第三者に貸していた宅地等については200㎡までその5割について、それぞれ相続税が減額されます。

Q4

配偶者が相続すると、相続税がかなり優遇されるそうですが、それは本当でしょうか?

A

配偶者は、相続財産のうち①法定相続分と②1.6億円のいずれか大きい金額までは、相続税の負担なく、財産を相続(一次相続)できます。ただし、その配偶者に相続(二次相続)が起こった場合には、配偶者に元々あった財産に一次相続の財産が上乗せされる形となり、かえって二次相続の相続税の負担が増えることがありますので、慎重な判断が必要となります。

Q5

孫に現金の贈与を行いたいのですが、留意すべき点があれば教えてください。

A

1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、そもそも贈与は「契約行為」です。孫の口座にお金を振込んだだけでは『贈与ではない』と税務署から指摘を受ける可能性があります。そうならないためにも、贈与の都度、贈与契約書を作成しておくことが重要です。

Q6

亡くなった後の手続きには何がありますか?

A

相続関連の手続きは多岐にわたりますが、1年以内に期限が到来するものとしては、相続放棄(3ヶ月以内)、準確定申告(4ヶ月以内)、相続税申告(10ヶ月以内)があります。また、亡くなった方の取引先金融機関で相続手続きを行うために、生まれてから亡くなるまでの連続した除籍謄本や、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を収集する必要があります。

Q7

遺言を書くことによるメリットを教えてください。

A

亡くなった方の財産の名義変更には、相続人全員による遺産分割協議が必要となりますが、遺言があれば、遺産分割協議を省略することができます。相続人だけでは遺産分割協議がまとまらない可能性がある場合には、生前に遺言を作成されることをお勧めいたします。

Q8

認知症になった場合の備えと留意事項を教えてください。

A

認知症になってしまうと、金融取引に制限がかかってしまい、日常生活に支障をきたす可能性があります。認知症に備え、任意後見制度の活用を検討し、あらかじめ後見人を決めておきましょう。また、認知症になってから作成した遺言は無効とされてしまいますので、遺言される場合は早めに着手しましょう。

Q9

亡くなった方の預貯金を、遺産分割前に引き出すことはできないのでしょうか?

A

遺産分割協議が成立する前であっても、相続人の当面の生活費や葬儀費用の支払い等のために、亡くなった方の預貯金のうち一定額(※)について払戻しを受けることができます。※相続開始時の預金残高 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、同一の金融機関について、150万円を限度とする。

Q10

不動産の相続登記を放置した場合に、罰則はありますか?

A

これまで不動産の相続登記は任意とされてきましたが、2024年4月1日以降、相続により不動産を取得した方は、原則、その取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。これを怠った場合には、10万円以下の過料の対象となりますので注意が必要です。

Q11

相続人の一人と連絡が取れない場合に、遺産分割協議はどうしたらよいでしょうか?

A

Q7でも述べたとおり、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。相続人に不在者がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、選任された管理人を不在者の代理人として、遺産分割協議を行います。なお、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所の審判によって法律上亡くなったものとみなす「失踪宣告」という制度があります。

Q12

自分が亡くなった後、ペットの面倒をみてもらうにはどうしたらよいでしょうか?

A

ペットに財産を残すことはできませんが、そのペットの面倒をみることを条件に、遺言により財産を残すことは可能です。これを「負担付遺贈」といいます。もし、負担付遺贈を受けた者が、その義務を履行しない場合に、他の相続人が催告をしても履行がないときは、家庭裁判所に負担付遺贈の取消しを請求することができます。

Q13

相続財産に空き家がある場合に、どうしたらよいでしょうか?

A

空き家であっても相続財産である以上は、相続人が正規の手続きを踏んで相続してからでないと、取り壊しや売却は行えません。既に空き家になっている、または近い将来空き家になる可能性がある場合には、生前から処分に向けた手続きを進められることで、相続人にとっての負担軽減にもなります。

〈 監修 〉
一般社団法人相続診断協会 法務・税務委員 高橋大祐
*2024年1月時点の法令にもとづいて掲載

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