総合口座取引規定

  • 1.(総合口座取引)
    • (1)次の各取引は、ろうきん総合口座取引として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
      • @ 普通預金(利息を付さない旨の特約のある普通預金を含みます。以下特に断りのない場合、同様とします。)
      • A 期日指定定期預金、自由金利型定期預金〈M型〉、自由金利型定期預金、変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)およびエース預金
      • B 前記Aの定期預金およびエース預金(「エンドレス型(ワイド型)」、「エンドレス型(スーパー型)」、「エンドレス型(まとめ周期選択型)」、「確定日型(ワイド型)」、「確定日型(スーパー型)」、「年金型(ワイド型)」、「年金型(スーパー型)」の7種類があります。)を担保とする当座貸越
    • (2)普通預金については、単独で利用することができます。
    • (3)この取引においては、普通預金の届出印章を総合口座印として取扱い、定期預金およびエース預金の届出印章とします。
    • (4)前記(1)の各取引については、この規定の定めによるほか、当金庫の当該各取引の規定により取扱います。
  • 2.(取扱店の範囲)
    • (1)普通預金、定期預金およびエース預金は、当店のほか当金庫本支店および当金庫が提携した他の労働金庫(以下「提携金庫」といいます。)のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。なお、提携金庫の店舗で払戻す場合には、提携金庫の手続によることとし、その金額は提携金庫が定める金額を限度とします。また、提携金庫が利用手数料を定めているときは、所定の利用手数料を支払ってください。
    • (2)自由金利型定期預金(エース預金において作成する自由金利型定期預金を含みます。)の預入れは当金庫所定の金額以上とします。
  • 3.(定期預金の自動継続)
    • (1)定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。
    • (2)継続された預金についても同様とします。
    • (3)継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)の前日までにその旨を当店または当金庫本支店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続したときはその最長預入期限)の前日までにその旨を当店または当金庫本支店に申出てください。
  • 4.(エース預金「エンドレス型(ワイド型)」、「エンドレス型(スーパー型)」および「エンドレス型(まとめ周期選択型)」のとりまとめ自動継続等)
    • (1)「エンドレス型(ワイド型)」は次のとおり取扱います。
      • @ 契約日から1年ごとの応当日を「まとめ日」とします。
      • A 期日指定定期預金は、預入日から3年後応当日を最長預入期限とし、預入日から2年を超えて3年以下の間にあるまとめ日を満期日とします。また、同一のまとめ日を満期日とする定期預金は、その元利金をとりまとめ、その金額に応じて一口の期日指定定期預金または自由金利型定期預金に自動継続します。
      • B とりまとめ継続された定期預金も以後同様とします。
    • (2)「エンドレス型(スーパー型)」は次のとおり取扱います。
      • @ 契約日から6か月ごとの応当日を「まとめ日」とします。
      • A 自由金利型定期預金〈M型〉は、預入日から5年以上5年6か月以下の間にあるまとめ日を満期日とします。また、同一のまとめ日を満期日とする定期預金は、その元利金をとりまとめ、一口の自由金利型定期預金〈M型〉に自動継続します。
      • B とりまとめ継続された定期預金も以後同様とします。
    • (3)「エンドレス型(まとめ周期選択型)」は次のとおり取扱います。
      • @ 契約日から1か月以上の任意の日を初回まとめ日とし、初回まとめ日からまとめ周期ごとの応当日を「まとめ日」とします。なお、まとめ周期は6か月以上10年以下の任意の期間とします。
      • A 期日指定定期預金は、預入日から3年後応当日を最長預入期限とし、まとめ日(初回まとめ日も含みます。)を満期日とします。自由金利型定期預金〈M型〉はまとめ日(初回まとめ日も含みます。)を満期日とします。また、同一のまとめ日を満期日とする定期預金は、その元利金をとりまとめ、その金額またはまとめ日までの期間に応じて一口の期日指定定期預金、自由金利型定期預金〈M型〉または自由金利型定期預金に自動継続します。
      • B とりまとめ継続された定期預金も以後同様とします。
  • 5.(エース預金「確定日型(ワイド型)」および「確定日型(スーパー型)」のとりまとめ自動継続等)
    • (1)「確定日型(ワイド型)」は次のとおり取扱います。
      • @ 契約日から3年後の応当日以後の任意の日をエース預金「確定日型」の口座の満期日(以下「目標日」といいます。)として指定を受け、目標日前1年ごとの応当日をまとめ日とします。
      • A 期日指定定期預金は、預入日から3年後応当日を最長預入期限とし、預入日から2年を超えて3年以下の間にあるまとめ日を満期日とします。また、同一のまとめ日を満期日とする定期預金は、その元利金をとりまとめ、その金額または目標日までの期間に応じて一口の期日指定定期預金、自由金利型定期預金〈M型〉または自由金利型定期預金に自動継続します。
      • B とりまとめ継続された定期預金も以後同様とします。
    • (2)「確定日型(スーパー型)」は次のとおり取扱います。
      • @ 契約日から3年後の応当日以後の任意の日を目標日として指定を受け、目標日前6か月ごとの応当日をまとめ日とします。
      • A 自由金利型定期預金〈M型〉は、預入日から5年以上5年6か月以下の間にあるまとめ日を満期日とします。また、同一のまとめ日を満期日とする定期預金は、その元利金をとりまとめ、目標日までの期間に応じて一口の自由金利型定期預金〈M型〉または期日指定定期預金に自動継続します。
      • B とりまとめ継続された定期預金も以後同様とします。
  • 6.(エース預金「年金型(ワイド型)」および「年金型(スーパー型)」のとりまとめ自動継続等)
    • (1)「年金型(ワイド型)」は次のとおり取扱います。
      • @ 契約日から3年後の応当日以後の任意の日を年金支払開始日として指定を受け、年金支払開始日前1年ごとの応当日をまとめ日とします。
      • A 期日指定定期預金は、預入日から3年後応当日を最長預入期限とし、預入日から2年を超えて3年以下の間にあるまとめ日を満期日とします。また、同一のまとめ日を満期日とする定期預金は、その元利金をとりまとめ、その金額または年金支払開始日までの期間に応じて一口の期日指定定期預金、自由金利型定期預金〈M型〉または自由金利型定期預金に自動継続します。
      • B とりまとめ継続された定期預金も以後同様とします。
    • (2)「年金型(スーパー型)」は次のとおり取扱います。
      • @ 契約日から3年後の応当日以後の任意の日を年金支払開始日として指定を受け、年金支払開始日前6か月ごとの応当日をまとめ日とします。
      • A 自由金利型定期預金〈M型〉は、預入日から5年以上5年6か月以下の間にあるまとめ日を満期日とします。また、同一のまとめ日を満期日とする定期預金は、その元利金をとりまとめ、年金支払開始日までの期間に応じて一口の自由金利型定期預金〈M型〉または期日指定定期預金に自動継続します。
      • B とりまとめ継続された定期預金も以後同様とします。
  • 7.(預金の払戻し等)
    • (1)普通預金およびエース預金の払戻しをするとき、または定期預金およびエース預金の解約、書替継続をするときは、当金庫所定の払戻請求書または解約請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。
    • (2)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。
    • (3)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
    • (4)前記2(1)に定める利用手数料は利用日付をもって、通帳および払戻請求書なしでこの預金口座から自動的に引落します。この場合、払戻金額と利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは払戻すことができません。
  • 8.(預金利息の支払い)
    • (1)普通預金(ただし、利息を付さない旨の特約のある普通預金を除きます。)の利息は、毎年2月と8月の当金庫所定の日に普通預金に組入れます。
    • (2)定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
  • 9.(当座貸越)
    • (1)普通預金について、その残高を超えて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当金庫はこの取引の定期預金およびエース預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
    • (2)前記(1)による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、この取引の定期預金およびエース預金の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または300万円のうちいずれか少ない金額とします。
    • (3)この取引の定期預金およびエース預金には334万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。なお、定期預金が数口ある場合には口単位に、エース預金については預入金額ごとに、後記10(1)@の貸越利率の低い順序、かつ、同利率のものがある場合には預入日(継続をしたときは継続日)の早い順序に従い担保とします。
    • (4)前記(1)による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記10(1)@の貸越利率の高い順序に従いその返済にあてます。
    • (5)貸越金の担保となっている定期預金およびエース預金について解約または(仮)差押があった場合には、前記(2)により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前記(3)と同様の方法により貸越金の担保とします。この場合、貸越金が新極度額を超えることとなるときは、直ちに新極度額を超える金額を支払ってください。
    • (6)次のお客さまは当座貸越をご利用いただけません。
      • @ 未成年者のお客さま
  • 10.(貸越金利息等)
    • (1)
      • @ 貸越金の利息は付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は次のとおりとします。
        • A.期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
          その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.50%を加えた利率
        • B.自由金利型定期預金〈M型〉、自由金利型定期預金または変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
          その自由金利型定期預金〈M型〉、自由金利型定期預金または変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
        • C.エース預金を貸越金の担保とする場合
          その預入金額ごとに作成した預金が期日指定定期預金の場合は前記Aと同様とし、また、その預入金額ごとに作成した預金が自由金利型定期預金〈M型〉または自由金利型定期預金の場合はそれぞれ前記Bと同様とします。
      • A 前記@の組入れにより極度額を超える場合には、当金庫から請求がありしだい直ちに極度額を超える金額を支払ってください。
      • B この取引の定期預金およびエース預金の全額について解約があった場合には、前記@にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
    • (2)貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当金庫が定めた日からとします。
    • (3)当金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とします。
  • 11.(届出・提示事項の変更、通帳の再発行等)
    • (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所、勤め先とその主な業種その他の届出・提示事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店または当金庫本支店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (2)通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻しもしくは解約、定期預金およびエース預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
    • (3)通帳を再発行する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
    • (4)届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 12.(印鑑照合等)
    この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 13.(即時支払)
    • (1)次の事由の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がなくても、それらを支払ってください。
      • @ 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき
      • A 相続の開始があったとき
      • B 前記10(1)Aにより極度額を超えたまま6か月を経過したとき
      • C 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において所在が明らかでなくなったとき
    • (2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
      • @ 当金庫に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
      • A その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
  • 14.(取引の制限等)
    • (1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部または全部を制限する場合があります。
    • (2)当金庫は、日本国籍をお持ちでない預金者に対し、在留資格・在留期間(満了日)・国籍の確認のため公的書類の提示を求めることがあります。確認した在留期間(満了日)を超過した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部または全部を制限する場合があります。
    • (3)前2項の各種確認や資料の提出等の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散防止、経済制裁関係法令もしくは当金庫の利用資格等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部または全部を制限する場合があります。
    • (4)前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散防止、経済制裁関係法令もしくは当金庫の利用資格等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
  • 15.(解約等)
    • (1)普通預金を解約する場合には、通帳を持参のうえ当店または当金庫本支店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の通帳を発行します。
    • (2)前記(1)の解約の手続に加え、普通預金の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
    • (3)前記13の事由があるときは、当金庫はいつでも貸越を中止し、または貸越取引を解約できるものとします。
    • (4)前記(3)のほか、次の@からBの一つにでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はいつでも取引を停止し、または通知することによりこの取引を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
      • @ 口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
      • A 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
        • A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
        • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
        • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
        • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
        • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
      • B 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
        • A.暴力的な要求行為
        • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
        • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
        • E.その他前記AからDに準ずる行為
    • (5)この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散防止、経済制裁関係法令もしくは当金庫の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
  • 16.(差引計算等)
    • (1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当金庫は次のとおり取扱うことができるものとします。
      • @ この取引の定期預金またはエース預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金およびエース預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることができるものとします。
      • A 前記@により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
      • B 前記@により、なお普通預金の残高がある場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合は、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
    • (2)前記(1)によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とし、エース預金は、預入金額ごとにその預入期間に応じた約定利率とします。
  • 17.(譲渡、質入れの禁止)
    • (1)普通預金、定期預金およびエース預金その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
    • (2)当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
  • 18.(成年後見人等の届出)
    • (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
    • (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
    • (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に届出てください。
    • (4)前記(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
    • (5)前記(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 19.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
    • (1)定期預金およびエース預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、これらの預金が前記9により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
    • (2)前記(1)により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
      • @ 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額を超えることとなるときは、新極度額を超える金額を優先して貸越金に充当することとします。
      • A 前記@の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
      • B 前記@による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    • (3)前記(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
      • @ 定期預金およびエース預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
      • A 借入金等の債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する手数料等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
    • (4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
    • (5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 20.(規定の変更)
    • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • (2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
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