外国PEPsに係るご申告のお願い

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)では、お客様およびそのご親族が外国PEPs(*)に該当する場合は、法4条2項にもとづく資産・収入の確認を含めた厳格な取引時確認が義務づけられております。
つきましては、犯罪収益移転防止法の趣旨をご理解いただき、該当のお客様はご申告いただきますようお願い致します。

(*)外国PEPs(Politically Exposed Personsの略です)とは、外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)およびそのご親族のことであり、具体的には次の方をいいます。

  • * 外国政府等において重要な公的地位にある方の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。
  • * 外国政府等において重要な公的地位にある方の配偶者が日本人の場合もあるため、日本人も外国PEPsに該当し得ます。

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