外国PEPsに係るご申告のお願い
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)では、お客様およびそのご親族が外国PEPs(*)に該当する場合は、法4条2項にもとづく資産・収入の確認を含めた厳格な取引時確認が義務づけられております。
つきましては、犯罪収益移転防止法の趣旨をご理解いただき、該当のお客様はご申告いただきますようお願い致します。
(*)外国PEPs(Politically Exposed Personsの略です)とは、外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)およびそのご親族のことであり、具体的には次の方をいいます。
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