Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス利用規定

  • 1.(適用範囲)
    • (1)「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス(以下「本サービス」といいます。)」は、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)または当該収納機関から委託を受けた法人等(以下「収納受託法人」といいます。)の取扱窓口に対して、当金庫預金者が本人名義のキャッシュカード(当金庫がカード規定にもとづいて発行する普通預金のキャッシュカードのうち当金庫所定のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を呈示して、預金口座振替契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、この規定により取扱います。
    • (2)収納機関とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録され、当金庫と預金口座振替による収納事務に関する契約にもとづく預金口座振替受付事務の取扱いに関する契約を締結した法人または個人をいいます。
    • (3)本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
    • (4)本サービスは、当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
  • 2.(利用方法等)
    • (1)本サービスを利用するとき、預金者は収納機関または収納受託法人より本人確認を受けたうえで、自らカードを取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読取らせるか、収納機関または収納受託法人にカードを引渡したうえ、収納機関または収納受託法人がカードを端末機に読取らせ、預金者自らが端末機にカードの暗証と必要項目を第三者(収納機関または収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意して入力してください。
    • (2)本サービスの取扱いは、当金庫所定の利用時間内とします。ただし、収納機関または収納受託法人の利用時間により、当金庫所定の利用時間であっても利用できない場合があります。
    • (3)次の場合には、本サービスを利用することはできません。
      • @ 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
      • A 取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
      • B 本規定に反して利用された場合
    • (4)次の場合には、当該カードを本サービスに利用することはできません。
      • @ 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証を誤って端末機に入力した場合
      • A カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
      • B 預金者自らが本サービスの停止を申出た場合
  • 3.(預金口座振替契約等)
    • (1)前記2(1)により暗証等の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示された時点で、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担する特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、預金者・当金庫間で次の内容の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。
      • @ 収納機関から当金庫に請求書等が送付されたときは、当金庫は預金者に通知することなく、請求書等の記載金額を当該口座から引落しのうえ収納機関に支払うことができるものとします。
      • A 当金庫は、普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、前記@の引落しを行います。
      • B 収納機関の指定する振替指定日において請求書等の記載金額が当該口座の支払可能金額(総合口座取引による貸越を含みます。)を超えるときは、当金庫は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却し、または当金庫任意の金額を振替指定日以降任意の日に引落しのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。
      • C 振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当金庫の任意とします。
      • D 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当金庫は変更後の契約者番号等で引続き取扱うものとします。
    • (2)預金者は、暗証等を入力する前に端末機の表示および収納機関との間の契約書面等により、本サービスでの申込内容を確認するとともに、前記(1)により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます。)の内容を確認するものとし、確認書が自己の意思に沿わない場合には、直ちに確認書記載の問合せ先に連絡してください。
    • (3)前記(1)にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を取消す場合には、預金者は本サービスの申出を行った収納機関または収納受託法人より本人確認を受けたうえで、自らカードを端末機に読取らせるか、収納機関または収納受託法人にカードを引渡したうえ、収納機関または収納受託法人がカードを端末機に読取らせ、預金者自らが端末機にカードの暗証と必要項目を第三者(収納機関または収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意して入力して、預金口座振替契約の取消依頼電文を送信してください。当金庫が当該取消依頼電文を受信した場合に限り、当金庫は預金口座振替契約の取消を行います。なお、端末機から預金口座振替契約の取消依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の取消はできません。(当日以外はカードによる取消はできません。)
    • (4)前記(3)において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の取消ができない場合には、当金庫にお届出の印鑑を持参のうえ当金庫本支店にて所定の取消手続を行ってください。
    • (5)預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書等の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
    • (6)預金口座振替契約の解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書等は、前記(1)により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。
  • 4.(本サービスを利用する機能を停止する場合)
    • (1)本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続により当金庫本支店へ申出ることにより停止することができます。当金庫はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
    • (2)前記(1)による本サービス利用機能停止がなされても、停止前に成立した預金口座振替契約については前記3(5)によらない限り終了・解約はなされません。
  • 5.(免責事項)
    • (1)次の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
      • @ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由があったとき
      • A 当金庫または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
      • B 収納機関または収納受託法人の責めに帰すべき事由があったとき
    • (2)当金庫が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (3)本サービスおよび本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当金庫の責めによる場合を除き、預金者と収納機関または収納受託法人との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当金庫は一切の責任を負いません。
  • 6.(規定の適用)
    この規定に定めのない事項については、当金庫のカード規定、普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定により取扱います。
  • 7.(規定の変更)
    • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(2004)