自由金利型定期預金(大口定期)規定

  • 1.(取扱店の範囲)
    • (1)個人のお客さま
      この預金は、当店のほか当金庫本支店および当金庫が提携した他の労働金庫(以下「提携金庫」といいます。)のどこの店舗でも預入れができます。
    • (2)団体のお客さま
      この預金は、当店でのみ預入れができます。また、この規定に定める自動継続の停止、口座の解約、書替継続、預入の解約、通帳・証書の再発行等についても当店でのみ取扱います。なお、この規定に定める届出事項の変更についても、当金庫が郵送等により手続をお願いする場合を除き、当店でのみ取扱います。
  • 2.(預金の支払時期等、自動継続)
    • (1)預金の支払時期等
      この預金は、通帳または証書記載の満期日以後に利息とともに支払います。なお、満期日自動解約入金方式(通帳口)の場合には、満期日に自動的に解約し、元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。また、後記(2)の自動継続の場合は、継続停止の申出があった場合に満期日以後に支払います。
    • (2)自動継続
      • @ 自動継続の場合、この預金は通帳または証書記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金に元金または元利金で自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
      • A この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
      • B 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前日までにその旨を当店または当金庫本支店に申出てください。
  • 3.(証券類の受入れ)
    当金庫が証券類の受入れを認めた場合は、次のとおり取扱います。
    • @ 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
    • A 受入れた証券類が不渡りとなったときは、預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、または証書と引換えに受入店で返却します。
  • 4.(利息)
    [非自動継続式の場合]
    • (1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および通帳または証書記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
      • @ 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳または証書記載の中間利払利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
        • A.中間払利息を現金で受取る場合または指定口座に入金できない場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
        • B.預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
      • A 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は満期日以後にこの預金とともに支払います。
    • (2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    • (3)この預金を後記7(1)の規定または後記7(5)の規定により満期日前に解約する場合には、その利息(以下「中途解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算します。
      • @ 預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
        A.6か月未満 解約日における普通預金の利率または約定利率×30%のいずれか低い利率
        B.6か月以上1年未満 約定利率×50%
        C.1年以上3年未満 約定利率×70%
      • A 預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
        A.1年未満 解約日における普通預金の利率または約定利率×20%のいずれか低い利率
        B.1年以上1年6か月未満 約定利率×40%
        C.1年6か月以上2年未満 約定利率×50%
        D.2年以上4年未満 約定利率×70%
      • B 預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
        A.1年6か月未満 解約日における普通預金の利率または約定利率×10%のいずれか低い利率
        B.1年6か月以上2年6か月未満 約定利率×20%
        C.2年6か月以上3年未満 約定利率×30%
        D.3年以上5年未満 約定利率×60%
      • C 預入日の5年後の応当日から預入日の7年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
        A.1年6か月未満 解約日における普通預金の利率または約定利率×10%のいずれか低い利率
        B.1年6か月以上3年未満 約定利率×20%
        C.3年以上4年未満 約定利率×40%
        D.4年以上7年未満 約定利率×70%
      • D 預入日の7年後の応当日から預入日の10年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
        A.1年未満 解約日における普通預金の利率または約定利率×10%のいずれか低い利率
        B.1年以上1年6か月未満 解約日における普通預金の利率または約定利率×20%のいずれか低い利率
        C.1年6か月以上2年未満 約定利率×30%
        D.2年以上2年6か月未満 約定利率×40%
        E.2年6か月以上3年未満 約定利率×50%
        F.3年以上4年未満 約定利率×60%
        G.4年以上5年未満 約定利率×70%
        H.5年以上6年未満 約定利率×80%
        I.6年以上10年未満 約定利率×90%
      • E 預入日の10年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
        A.1年未満 解約日における普通預金の利率または約定利率×5%のいずれか低い利率
        B.1年以上2年未満 解約日における普通預金の利率または約定利率×10%のいずれか低い利率
        C.2年以上3年未満 解約日における普通預金の利率または約定利率×20%のいずれか低い利率
        D.3年以上4年未満 約定利率×30%
        E.4年以上5年未満 約定利率×40%
        F.5年以上6年未満 約定利率×50%
        G.6年以上7年未満 約定利率×60%
        H.7年以上8年未満 約定利率×70%
        I.8年以上9年未満 約定利率×80%
        J.9年以上10年未満 約定利率×90%
    • (4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    [自動継続式の場合]
    • (1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下後記(2)まで同じです。)から満期日の前日までの日数および通帳または証書記載の利率(継続後の預金については前記2(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
      • @ 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳または証書記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に当金庫所定の割合を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。
      • A 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は満期日に支払います。
    • (2)この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
      • @ 預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
      • A 預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までを満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
      • B 利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
    • (3)継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
    • (4)この預金を後記7(1)の規定または後記7(5)の規定により満期日前に解約する場合には、その利息(以下「中途解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および預入期間に応じて、前記[非自動継続式の場合](3)に定める利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算します。
    • (5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  • 5.(反社会的勢力との取引拒絶)
    この預金口座は、後記7(5)@からBのいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記7(5)@からBの一つにでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  • 6.(取引の制限等)
    • (1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部または全部を制限する場合があります。
    • (2)当金庫は、日本国籍をお持ちでない預金者に対し、在留資格・在留期間(満了日)・国籍の確認のため公的書類の提示を求めることがあります。確認した在留期間(満了日)を超過した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部または全部を制限する場合があります。
    • (3)前2項の各種確認や資料の提出等の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散防止、経済制裁関係法令もしくは当金庫の利用資格等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部または全部を制限する場合があります。
    • (4)前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散防止、経済制裁関係法令もしくは当金庫の利用資格等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
  • 7.(口座の解約、書替継続)
    • (1)この預金は、当金庫がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
    • (2)この預金口座の解約または書替継続は、当店のほか当金庫本支店で取扱います。
    • (3)この預金口座を解約または書替継続するときは、当金庫所定の解約請求書または払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店または当金庫本支店に提出してください。
    • (4)前記(3)の預金口座の解約または書替継続の手続に加え、当該預金口座の解約または書替継続を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。
    • (5)次の@からBの一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
      • @ 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
      • A 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
        • A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
        • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
        • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
        • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
        • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
      • B 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
        • A.暴力的な要求行為
        • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
        • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
        • E.その他前記AからDに準ずる行為
    • (6)この預金が、残高がないまま当金庫所定の期間を経過した場合には、当金庫はこの預金口座を解約することができるものとします。
    • (7)この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散防止、経済制裁関係法令もしくは当金庫の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
  • 8.(通知等)
    届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 9.(預入の解約)
    • (1)この預金は、通帳口の場合には、預入れ元金の解約(以下「預入の解約」といいます。)ができます。
    • (2)預入の解約は、当店のほか当金庫本支店および提携金庫で取扱うことができます。なお、提携金庫の店舗で預入の解約をする場合には提携金庫の手続によることとし、その金額は提携金庫が定める金額を限度とします。また提携金庫が利用手数料を定めているときは、所定の利用手数料を支払ってください。
    • (3)前記2(1)の満期日自動解約入金方式以外の方法で預入の解約をするときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店、当金庫本支店または提携金庫に提出してください。
    • (4)前記(3)の預入の解約の手続に加え、当該預金の預入の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫または提携金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは預入の解約を行いません。
  • 10.(届出・提示事項の変更、通帳・証書の再発行等)
    • (1)通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、氏名(名称)、住所、個人のお客さまは勤め先とその主な業種、法人のお客さまはその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方、法人格のない団体・サークル等のお客さまは取引ご担当者その他の届出・提示事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店または当金庫本支店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (2)通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳、証書の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
    • (3)通帳または証書を再発行する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
  • 11.(印鑑照合)
    払戻請求書、解約請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 12.(譲渡、質入れの禁止)
    • (1)この預金および通帳または証書は、譲渡または質入れすることはできません。
    • (2)当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
  • 13.(成年後見人等の届出)
    • (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
    • (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
    • (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に届出てください。
    • (4)前記(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
    • (5)前記(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 14.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
    • (1)前記2にかかわらず、この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、または第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
    • (2)前記(1)により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
      • @ 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳または証書は届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
      • A 前記@の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
      • B 前記@による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    • (3)前記(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
      • @ この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
      • A 借入金等の債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する手数料等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
    • (4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
    • (5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 15.(休眠預金等活用法に係る異動事由)
    当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取扱います。
    • @ 払戻し、預入れ、振込金の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当金庫からの利息の支払に係るものを除きます。)
    • A 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    • B 預金者その他の預金等に係る債権を有する者(以下「預金者等」といいます。)から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
      • A.公告の対象となる預金であるかの該当性
      • B.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
    • C 預金者等の申出にもとづく通帳または証書の発行、記帳(記帳する取引がない場合は除きます。)もしくは繰越があったこと
    • D 預金者等の申出による当金庫本支店間または提携金庫間の預金口座の移管(新店開設、店舗統廃合による一括移管を除きます。)
    • E 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前記@からDに掲げるいずれかの事由が生じたこと
  • 16.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
    • (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      • @ 前記15の異動事由に掲げる異動が最後にあった日
      • A 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として後記(2)で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として後記(2)において定める日
      • B 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
      • C この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    • (2)前記(1)Aにおいて、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の@からEに掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該@からEに掲げる事由に応じ、当該@からEに定める日とします。
      • @ 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
      • A 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと

        当該事由が生じた期間の満期日

        • A.払戻し、預入れ、振込金の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当金庫からの利息の支払に係るものを除きます。)
        • B.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
        • C.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
          • a.公告の対象となる預金であるかの該当性
          • b.公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
        • D.預金者等の申出にもとづく通帳または証書の発行、記帳(記帳する取引がない場合は除きます。)もしくは繰越があったこと
        • E.預金者等の申出による当金庫本支店間または提携金庫間の預金口座の移管(新店開設、店舗統廃合による一括移管を除きます。)があったこと
        • F.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと
        • G.当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
      • B 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと

        当該支払停止が解除された日

      • C この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと

        当該手続が終了した日

      • D 法令または契約にもとづく振込金の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当金庫が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)

        当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日

      • E 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前記@からDに掲げる事由が生じたこと

        他の預金に係る最終異動日等

    • (3)総合口座取引規定にもとづくいずれかの預金の最終異動日等が、前記(1)BまたはCに掲げる日となった場合には、その日を他の預金の最終異動日等とみなします。
  • 17.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
    • (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
    • (2)前記(1)の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
    • (3)預金者等は、前記(1)の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
      • @ この預金に係る休眠預金等代替金の支払を債権の目的とする強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
      • A この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
    • (4)当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前記(3)による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
      • @ 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
      • A 前記(3)にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
    • (5)本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。
  • 18.(規定の変更)
    • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • (2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
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