振込規定

  • 1.(適用範囲)
    振込依頼書または当金庫の振込を取扱える現金自動預金支払機(以下「預金支払機」といいます。)による当金庫または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
  • 2.(振込の依頼)
    • (1)振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
      • @ 振込の依頼は窓口営業時間内に受付けます。
      • A 振込依頼書は、当金庫所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。なお、預金種目・口座番号が不明な場合には、窓口に相談してください。
      • B 当金庫は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
    • (2)預金支払機による振込の依頼は、次により取扱います。
      • @ 預金支払機は当金庫所定の時間内に利用することができます。
      • A 一回あたりの振込金額は、当金庫所定の金額の範囲内とします。
      • B 預金支払機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。
      • C 当金庫は預金支払機に入力された事項を依頼内容とします。
    • (3)前記(1)および(2)に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または預金支払機への誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (4)振込依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。
  • 3.(振込契約の成立)
    • (1)振込依頼書による場合には、振込契約は、当金庫が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領した時に成立するものとします。
    • (2)預金支払機による場合には、振込契約は、当金庫がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。
    • (3)前記(1)および(2)により振込契約が成立したときは、当金庫は、依頼内容を記載した振込金受取書、振込受付書または利用明細票等(以下「振込金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受取書等は、契約成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
  • 4.(振込通知の発信)
    • (1)振込契約が成立したときは、当金庫は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。
      • @ 電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
      • A 文書扱いの場合には、依頼日以後すみやかに振込通知を発信します。
    • (2)窓口営業時間終了後または当金庫休業日に預金支払機を使用した振込依頼を受けたときは、前記(1)の規定にかかわらず、依頼日の翌営業日に電信扱いとして振込通知を発信します。
  • 5.(証券類による振込)
    小切手その他の証券類による振込資金等の受入れはしません。
  • 6.(取引内容の照会等)
    • (1)受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
    • (2)当金庫が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (3)入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますので、後記8に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。
  • 7.(依頼内容の変更)
    • (1)振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、後記8(1)に規定する組戻しの手続により取扱います。
      • @ 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
      • A 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
    • (2)前記(1)の訂正の取扱いについては、振込金受取書等と訂正依頼書を相当の注意をもって確認のうえ、訂正の依頼を受付けたときは、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (3)前記(1)の場合においては、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
  • 8.(組戻し)
    • (1)振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
      • @ 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の振込金組戻依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
      • A 当金庫は、振込金組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
      • B 組戻しされた振込資金は、振込金組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    • (2)前記(1)の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却については、前記7(2)の規定を準用します。
    • (3)前記(1)の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
  • 9.(通知・照会の連絡先)
    • (1)この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載・入力された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
    • (2)前記(1)において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 10.(手数料)
    • (1)振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。
    • (2)組戻しの受付にあたっては、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前記(1)の振込手数料は返却しません。
    • (3)組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込受付をするときも、店頭表示の振込手数料をいただきます。
    • (4)この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。
  • 11.(災害等による免責)
    次の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • @ 災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
    • A 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
    • B 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
  • 12.(譲渡、質入れの禁止)
    振込金受取書等およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
  • 13.(預金規定等の適用)
    振込資金等を預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定およびカード規定により取扱います。
  • 14.(反社会的勢力等との取引拒絶)
    振込は、後記15(1)のいずれにも該当しない場合に依頼することができ、後記15(1)のいずれかに該当する場合には、当金庫はこの振込の依頼をお断りするとともに、当該依頼人との振込依頼取引を制限もしくは停止できるものとします。
  • 15.(解約等)
    • (1)次の@からBの一つにでも該当し、依頼人からの振込依頼を実行することが不適切である場合には、当金庫は振込依頼を拒絶し、または依頼人に通知することによりこの振込依頼契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに振込依頼契約は解約されるものとします。
      • @ 依頼人が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
      • A 依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
        • A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
        • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
        • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
        • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
        • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
      • B 依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
        • A.暴力的な要求行為
        • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
        • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
        • E.その他前記AからDに準ずる行為
    • (2)この振込がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散防止、経済制裁関係法令もしくは当金庫の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合には、当金庫はこの振込取引を停止し、または依頼人に通知することによりこの振込依頼契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
    • (3)前記(2)以外の場合でも、合理的な理由があり、当金庫が当金庫の裁量により、本振込依頼契約を解約すべきと判断した場合、本振込依頼契約は解約されます。
    • (4)当金庫が前記(1)から(3)により振込依頼契約を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、依頼人がそれらを負担します。また、当金庫は、この解約によって依頼人にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、本項の趣旨を鑑みて当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負いません。
  • 16.(規定の変更)
    • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • (2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(2306)