ろうきんインターネットバンキング(団体向け)電子帳票交付サービス利用追加規定

  • 1.電子帳票交付サービス
    ろうきんインターネットバンキング(団体向け)の電子帳票交付サービスでは、後記3.(1)に定める書類(以下「対象帳票」といいます。)について、紙媒体に代えて電磁的方法により交付(以下「電子交付」といいます。)することができます。
  • 2.利用条件
    • (1)電子帳票交付サービスの利用者は、ろうきんインターネットバンキング(団体向け)を契約している契約者に限ります。
    • (2)電子帳票交付サービスの利用に際しては、本追加規定の内容を承諾したうえで、電子帳票交付サービス(利用登録)の完了、その他当金庫所定の手続を経ていることが必要です。なお、必要に応じて利用条件の追加、または変更を行うことがあります。
  • 3.電子帳票交付
    • (1)対象帳票は、ろうきんインターネットバンキング(団体向け)ホームページ、または当金庫ホームページに掲げる書類とします。当金庫は予告なく対象帳票を変更することができるものとします。
    • (2)電子帳票交付サービスの利用を開始すると、対象帳票の全てが紙での交付から電子交付となります。対象帳票の一部のみを紙での交付または電子交付とすることはできないものとします。
    • (3)契約者は、電子帳票交付サービスの利用を開始することにより、対象帳票をPDFデータで確認できます。ただし、当金庫は電子交付の方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
    • (4)対象帳票の閲覧期間は、登録日から3年間です。ただし、当金庫は閲覧期間を契約者に事前に通知することなく、変更する場合があります。
    • (5)対象帳票は、当金庫が残高、入出金明細等を証明するものではありません。当該対象帳票の情報は、当金庫所定の時刻における内容であり、契約者が電子交付を受けた時点での最新の内容とは異なる場合があります。
    • (6)当金庫は、相当の事由がある場合は、すでに交付済みの対象帳票について契約者に通知することなく、訂正または取消等を行う場合があります。
    • (7)前記(1)から(6)によって生じた損害に対して当金庫は責任を負いません。
  • 4.電子帳票交付サービスの解約・利用停止
    • (1)電子帳票交付サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約・利用停止できるものとします。
    • (2)契約者による解約の場合は、当金庫所定の書面で届出るものとします。なお、電子帳票交付サービスは解約の届出を受けて当金庫の解約手続が完了した後に解約となります。また当金庫が解約手続を完了するまでは、当金庫は電子交付を行います。
    • (3)次の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に通知することなく電子帳票交付サービスを解約できるものとします。
      • @契約者が当金庫の規定に違反した場合等、当金庫が電子帳票交付サービスの解約を必要とする相当の事由が発生した場合。
      • A当金庫が電子帳票交付サービスの提供を終了する場合。
    • (4)ろうきんインターネットバンキング(団体向け)が解約または利用停止となった場合は、電子帳票交付サービスも解約・利用停止するものとします。
    • (5)前記(2)から(4)によって生じた損害に対して当金庫は責任を負いません。
  • 5.規定の適用
    • (1)本追加規定に定めのない事項については、ろうきんインターネットバンキング(団体向け)利用規定に従って取扱います。
    • (2)本追加規定と他の規定の定めが異なる場合は、本追加規定が優先します。

以 上
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