FATCA ファトカ (外国口座税務コンプライアンス法)に関するお知らせ

外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA」といいます。)は、米国人(以下、「米国納税義務者」といいます。)による米国外の金融機関を利用した租税回避行為を防止するため、米国において成立した米国法です。
FATCAは、日本を含む米国外の金融機関(当金庫も対象となります。)に対し、お客様の口座から米国納税義務者を特定し、その口座情報(米国口座といいます。)を米国内国歳入庁(IRS)に報告することを求めています。
当金庫は、日米当局声明を締結した日本政府当局(財務省、金融庁、国税庁等)によるFATCA遵守要請にもとづき、FATCAの適用開始となる2014年7月1日から、お客さまが米国納税義務者(米国市民、米国居住者、米国法人)であるかどうかを確認させていただきます。
当金庫のFATCA確認手続き(裏面をご参照ください)につきまして、お客様のご理解とご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。

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