ことら送金サービス利用規定

  • 1.(ことら送金サービス)
    • ことら送金サービスとは、利用者の端末機(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当金庫所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォンおよびタブレット端末等)を含みます。)にインストールされた当金庫所定のアプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用して、利用者の指定する預金口座(以下「送金指定口座」といいます。)から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウント(当金庫の本支店の預金口座または当金庫の承認する他の金融機関の国内本支店の預金口座若しくは他の金融機関若しくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウント(以下「資金移動アカウント」といいます。)をいいます。以下同じです。)に対して、国内円での送金(以下、かかる送金を「ことら送金」といいます。)を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座(以下「入金指定口座」という。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当金庫が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為も本サービスに含まれるものとします。
  • 2.(対象取引等)
    • (1) ことら送金サービスは、次に掲げる要件を全て満たすアカウント(送金指定口座および入金指定口座を含みます。)間の送金のみを対象とするものとします。
      • @ 個人が開設したアカウントであること
      • A 国内居住者のアカウントであること
      • B アカウントが預金口座の場合は、普通預金および貯蓄預金のいずれかであること
    • (2) ことら送金サービスの1回当たりの送金上限額は 10 万円とします。
    • (3) ことら送金サービスの1日当たりの送金上限額は当金庫が別に定める金額の範囲内とします。
  • 3.(ことら送金の依頼)
    • (1) ことら送金の依頼を行う場合は、当金庫が定める方法および操作手順に従ってください。
    • (2) 預金口座宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
      • @ 送金先の金融機関、店舗名、預金種目および口座番号、またはあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス
      • A 送金額
      • B アカウント名義人名
      • C その他当金庫所定の事項
    • (3) 資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
      • @ 送金先の金融機関または資金移動業者およびバリューID その他アカウントを特定するための必要な事項(以下「バリューID 等」といいます。)またはあらかじめバリューID 等に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス(以下、前項第 1 号および本号に規定する電話番号若しくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
      • A 送金額
      • B アカウント名義人名
      • C その他当金庫所定の事項
    • (4) 前二項に基づく入力によりアプリ上に受取人(送金先であるアカウントの保有者をいいます。以下同じです。)の名称が表示されますので、当該受取人の名称およびアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。
    • (5) 前三項に定めることら送金の依頼内容について、アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
  • 4.(契約の成立)
    • (1) ことら送金に係る契約は、当金庫がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して送金資金を送金指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
    • (2) 前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当金庫は、ことら送金の依頼内容をアプリ上に表示するものとし、かかるアプリ上の表示とは別に、当該依頼内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。
  • 5.(送金指図の発信)
    • (1) ことら送金に係る契約が成立した場合、当金庫は、ことら送金の依頼内容に基づいて、依頼日当日(事務の都合上依頼日の翌日となる場合もあります。)に、送金先の金融機関または資金移動業者宛てに送金指図を発信します。
    • (2) 当金庫が前項に基づく送金指図を発信しても、送金先の金融機関若しくは資金移動業者または受取人の口座状況等により、入金が発信日の翌日以降となる場合があります。
    • (3) 当金庫が第 1 項に基づく送金指図を発信したものの、送金先の金融機関若しくは資金移動業者または受取人が入金を拒否し、送金先の金融機関または資金移動業者から送金資金が返金された場合は、当該送金資金を送金指定口座にお戻しいたします。
  • 6.(メッセージ機能)
    • アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当金庫所定の方法によりメッセージを送ることができます。ただし、送金先の金融機関または資金移動業者における登録状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。
  • 7.(利用停止)
    • (1) 第 3 条に基づくことら送金の依頼の手続において、アプリ上に受取人の名称が表示されたにもかかわらず、当金庫所定の回数を超えてことら送金の依頼を行わない場合は、ことら送金サービスの利用を停止することがあります。
    • (2) 前項のほか、第 3 条に基づくことら送金の依頼の手続において、当金庫所定の回数を超えて当金庫所定の項目の入力を誤った場合は、ことら送金サービスの利用を停止することがあります。
    • (3) 前二項に基づいて停止したことら送金サービスの利用を再開するには、当金庫所定の手続を行う必要があります。
  • 8.(取引内容の照会)
    • (1) ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当金庫に照会してください。この場合、送金先の金融機関または資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。これらの対応を実施したにもかかわらず、利用者と当金庫の間で取引内容に疑義が生じた場合、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
    • (2) 当金庫が発信した送金指図について送金先の金融機関または資金移動業者から照会があった場合は、利用者に対して依頼内容について照会することがあります。この場合、当金庫からの照会に対して速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
  • 9.(契約成立後の取扱い)
    • ことら送金に係る契約が成立した後は、ことら送金の依頼内容を変更すること、依頼を取りやめることまたは組戻し等を行うことはできません。この場合は、受取人との間で協議してください。
  • 10.(通知・照会の連絡先)
    • (1) ことら送金サービスについて利用者に通知または照会をする場合は、送金指定口座または入金指定口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
    • (2) 前項の場合において、連絡先の届出不備、誤入力または電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
  • 11.(入金指定口座への入金)
    • (1) 利用者は、アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当金庫は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。
    • (2) アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴って利用者宛てのメッセージを受信した場合は、当金庫は、当該メッセージを当金庫所定の方法により表示するものとします。
    • (3) 預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから入金指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様に取り扱います。
  • 12.(利用時間)
    • ことら送金サービスの利用時間は、当金庫が定める利用時間内としますが、送金先または送金元の金融機関または資金移動業者の利用時間の変動等により、当金庫の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。
  • 13.(不正利用の調査等)
    • (1) 当金庫は、ことら送金サービスの不正利用の調査および検知のため、利用者の情報(アカウントの開設またはアカウント代替符号の登録時に取得した利用者の情報を含みます。以下本条において同じです。)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関および資金移動業者ならびにこれらの利用者に対して提供する場合があります。
    • (2) 当金庫は、ことら送金サービスの不正利用の調査および検知のため、利用者の情報(他の金融機関および資金移動業者の利用者の情報を含みます。)を、業務上必要な範囲で利用する場合があります。
  • 14.(免責規定等)
    • 次の各号の事由によってことら送金サービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
    • (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
    • (2) 当金庫または金融機関若しくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
    • (3) 当金庫以外の金融機関または資金移動業者の責に帰すべき事由があったとき
  • 15.(譲渡・質入れ等の禁止)
    • ことら送金サービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできません。
  • 16.(預金規定等の適用)
    • 送金資金等を当金庫に開設された預金口座から振替えてことら送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定等により取り扱います。
  • 17.(規定の変更)
    • 本規定の各条項その他の条件は、民法 第548 条の 4 の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫所定の方法により変更内容を周知することにより、変更できるものとします。この変更は、周知の際に規定する適用開始時から適用されるものとします。

以 上