
労働金庫連合会は、ANSERサービス利用に係る以下の「労働金庫電子決済等代行業者」との間で、労働金庫法(以下、「法」といいます。)第89条の6で定める事項を含め、契約を締結しています。
契約先の労働金庫電子決済等代行業者
・株式会社NTTデータ
法第89条の6で定める契約締結内容については、以下のWebページをご参照ください。
<eBAgent>
http://www.ebagent.jp/dendaigyo/contract.html
※「銀行法第52条の61の10第3項」は、「労働金庫法第89条の6第3項」と同内容の条項です。
<BizHawkEye>
https://www.bizhawkeye.ne.jp/daiko/announcement.html
※「銀行法第52条の61の10第3項」は、「労働金庫法第89条の6第3項」と同内容の条項です。

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- 労働金庫電子決済等代行業者との連携および協働について
- 労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針
- 労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準
- 労働金庫電子決済等代行業者との契約内容