●ご契約内容の確認●契約変更・更新手続き●共済金の請求手続きいつでも、どこでも安心・便利!公式アプリをインストール・ログイン後、共済金のご請求からお手続き※マイページの登録には「組合員番号」「こくみん共済 coop へ登録されている電話番号」が必要です。※一部、ご契約の団体によって、アプリの機能がご利用いただけない場合があります。IP電話等、上記の番号をご利用いただけない場合は、03-6831-8530(有料)までご連絡をお願いします。暮らしに嬉しいサービスが満載●こくみん Lifeサポートが使える●暮らしに役立つ コンテンツがたくさんたすけあいから生まれた保障の生協ですお手続きが便利こくみん共済 coop公式アプリ公式アプリから(25.05.10,480.SP)住宅が損害をうけたとき「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済制度をご利用いただけます。ご自身やご家族が法律上の賠償責任を負った場合インストールはこちら【個人賠償責任共済事故受付センター】24時間365日受付!●共済代理店について労働金庫は、こくみん共済 coop(以下「当会」)の共済代理店として、都道府県生協の組合員の方の共済契約締結の媒介を行います。共済契約を引き受け、共済金等の支払いを行うのは当会となります。お客さまのお申し込みに対して当会が承諾したときに共済契約は成立します。共済契約を申し込まれる方が、都道府県生協の組合員でない場合は、労働金庫における共済代理店では、共済契約をお申し込みいただけません。都道府県生協の組合員となっていただく手続きについては、共済代理店または当会までお問い合わせください。●共済契約について①ろうきんローン専用住まいる共済は、預金ではありませんので、預金保険の対象ではございません。②共済契約のお申し込みが、労働金庫での取引(預金・融資等)業務に影響を与えることはありません。③法令等の規定により、組合員が事業性資金融資取引先の法人代表者および個人事業主の方、従業員20名以下の事業所の役員および従業員の方等の場合は、ご加入いただけませんので、共済契約のお申し込みの際に、ご確認させていただきます。●ろうきんローン専用住まいる共済について「ろうきんローン専用住まいる共済」は、ろうきんローンをご利用の方々を契約者としています。 ろうきんローンを完済された場合の取り扱いろうきんローンを完済したときは、当該共済期間(契約期間)が満了したときに「ろうきんローン専用住まいる共済」の契約は終了します。直ちに当会へご連絡ください。ご連絡がないと共済金をお支払いできず、契約が解除となる場合があります。ろうきんローンを完済された方で住まいの保障の継続加入をご希望の方は、「住まいる共済」にご加入いただけます。詳細については、共済代理店または当会までお問い合わせください。●すでに労働金庫でろうきんローンをご契約され、返済中の方についてすでに労働金庫でろうきんローンをご契約され、返済中の方は、ろうきんローン専用住まいる共済への加入ができない場合(ろうきん住宅ローン総合保険や住宅金融支援機構特約火災保険に加入している場合など)がありますので、ご注意願います。詳細については、共済代理店または当会までご連絡ください。●建築中の建物の取り扱いについて①〜④のすべての条件を満たせば、建築中の建物であってもろうきんローン専用住まいる共済にご加入いただけます。詳細については、共済代理店または当会までご相談ください。①建築工事の注文者が完成後、所有者となり、注文者または注文者と同一生計親族が契約者となること ②建築請負業者が保険等に加入していないこと③建前完了時以降であること ④建物完成後30日以内(当会が定める条件を満たす場合は1年以内)に入居が予定されていること■住宅損害のご連絡・共済金のご請求先●番号をよくお確かめのうえ、おかけください。 ●受付時間は変更となる可能性があります。最新情報は当会ホームページをご確認ください。契約引受団体 こくみん共済 coop (全国労働者共済生活協同組合連合会)【住宅損害受付センター】24時間365日受付!0120-131-4590120-552-581ご契約にあたってご注意いただきたいこと
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