ろうきんローン専用住まいる共済リーフレット
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■ 契約の発効日、更新日または変更承諾日において、保障の加入条件をみたしていないとき[個人賠償責任共済]■ 共済金額が当会の規定する最高限度額を超えていたときはその超えた部分■ 住宅1棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき、複数の類焼損害保障特約が締結されていたとき[類焼損害保障特約]■ 同一の契約者が同一の保障の対象である家財につき、複数の盗難保障特約を付帯したとき[盗難保障特約]■ 契約者の意思によらず契約が申し込まれたとき■ 契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をしたとき 自然災害共済前記に加え、次のいずれかに該当する場合も、無効になります。■ 大規模地震対策特別措置法にもとづく地震災害に関する警戒宣言が発せられ、地震防災対策強化地域として指定された地域の発令期間中■ 共済契約関係者または共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき■ 共済契約関係者または共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難される注意喚起情報注意喚起情報 ■ 保障の対象が滅失したとき、または解体・譲渡されたとき ■ 保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅の70%以上を損壊、焼失もしくは流失したとき、または床上浸水による70%以上の損害が発生したときまたは床上浸水による70%以上の損害が発生していたときに申し込まれた契約(更新契約または中途変更の場合は、増額部分)■ 共済金額が、同時に加入している火災共済契約の共済金額を超えていたときは、その超えた部分 契約の解除5次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。■ 共済金受取人(個人賠償責任共済の場合は損害賠償請求権を有する被共済者または共済金を受け取るべき人、類焼損害保障特約の場合は類焼保障被共済者)が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたときべき関係*2を有していると認められるとき*1 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力をいいます。*2 「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。■ 前記■〜■までのいずれかに該当するほか、当会との信頼関係が損なわれ、当会が、契約の存続を不適当と判断したとき■ 契約者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。なお、当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。※前記■の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。をご案内します。3.ただし、一時的にご契約の継続を希望される場合等は、今後のご利用予定や当面の建物管理の状況等について当会の基準を満たしているときに限り、一定の期間内、ご契約を継続いただける場合があります。4. 3.にもとづきご契約を継続される場合でも、以降のご契約の更新時には必ず状況を報告いただくためのお手続きが必要です。このお手続きをいただけない場合には、建物の状況にかかわらずご契約の継続をお断りします。また、お手続きをいただいた場合でも、今後のご利用予定や建物管理の状況等に変化があるとき、相当期間を経過しているときなど、当会の基準を満たさない場合には継続をお断りします。 契約の解約・取り消し・消滅注意喚起情報3● 契約者はいつでも将来に向かって契約を解約することができます。当会所定の解約届を提出してください。ただし、質権設定をしている場合は、   共済代理店または当会までお問い合わせください。● 契約者が、申し込みの際に詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。  ※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。  ※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。● 次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。 契約の無効4次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。すでに共済金等を支払っていたときは返還していただきます。また、当該契約の掛金の全部または一部を契約者にお返しします(■のときを除きます)。 各共済・特約共通■ 保障の対象が契約の発効日または更新日において、契約概要「保障の対象」の範囲外のとき■ 契約の発効日において、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅の70%以上を損壊、焼失もしくは流失したとき、 掛金の保険料控除について注意喚起情報6自然災害共済の地震等損害部分に相当する掛金は、地震保険料控除の対象となります。 他の共済・保険などに加入している場合の共済金支払い注意喚起情報7当会の火災共済(セットしている特約を含みます)、自然災害共済のほかに、他の共済や火災保険、地震保険、各種特約などに加入している場合で、それぞれの契約から支払われる共済金などの合計額が、損害額を超えるときは、それぞれの契約から支払金額の合計が損害額を超えないように減額して支払われる場合があります。 空家または無人の住宅等となる場合の取り扱い注意喚起情報81.空家または無人の住宅等となる場合には、原則としてご契約の継続はいただけません。2.ご契約後に、ご契約の建物が空家または無人の住宅等となる場合には、必ず当会までご連絡ください。ご契約終了にあたってのお手続き19

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