ろうきんローン専用住まいる共済リーフレット
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ろうきんローン専用住まいる共済のしくみ必要保障額と保障内容掛金の計算建物構造区分確認ガイドご契約のてびき契約概要注意喚起情報契約概要注意喚起情報契約概要注意喚起情報● 氏名や住所が変更となった場合(指定代理請求人を含む) ● 火災共済、自然災害共済、個人賠償責任共済と同様の保障を提供する他の契約に加入したとき ● 住宅または家財を収容する住宅の用途や構造を変更、または解体・増改築するとき ● 30日以上空家または無人にするとき ● 保障の対象を移転または変更するとき● 保障の対象である住宅を滅失、解体、譲渡したとき、または保障の対象である家財を収容する住宅を滅失、解体したとき ● この契約で保障される災害等以外の原因により損害を受けたとき ● 保障の対象の範囲外になったとき ● 同居家族の人数が変わったとき ● 契約者が死亡したとき● ローンを完済したとき※故意または重大な過失により遅滞なく届け出をしなかったとき、または届け出をした場合で、保障の対象の範囲から外れていることが判明した場合、当会は契約の継続を承諾せず契約を解除することがあります。契約締結時にご注意いただく事項契約締結後にご注意いただく事項 掛金11各共済1口あたりの掛金額および特約の掛金額は   P.10をご確認ください。※掛金の算出上発生した端数(円未満)は切り上げて算出します。 掛金の払込方法12注意喚起情報掛金の払込期日は、毎年の発効応当日の前日の属する月の末日です。次年度以降の掛金の払い込みについては、払込期日の属する月の振替日(当会が指定した日)にご指定の口座から振り替えます。 掛金の払込猶予期間注意喚起情報13払込期日の翌日から1ヵ月間の猶予期間があります。ただし、掛金を口座振替により払い込む場合は、払込期日の翌日から3ヵ月の猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は失効します。 加入申込書の記入について注意喚起情報1加入申込書は当会と契約を締結するもの、および質問事項を告知するものとして重要です。契約申込者(契約者)自身が正確にご記入いただき、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。正確にお答えいただけなかった場合、契約が解除となり、共済金をお支払いできないことがあります。 質権設定について注意喚起情報2必要に応じて、労働金庫などの金融機関がローン弁済の担保として共済契約にもとづく共済金の請求権に質権を設定します。その場合は、申し込みと同時に質権設定承認請求の手続きをしていただきます。※家財を保障の対象とする共済金、費用共済金、特別共済金に対する請求権は質権の対象とはなりません。 クーリングオフ注意喚起情報3契約申込者(契約者)は、申込日を含めた8営業日以内であれば、書面または電磁的記録により、申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。※書面による場合は、契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、保障の対象の所在地(火災共済・自然災害共済の場合)、主たる被共済者の氏名(個人賠償責任共済の場合)、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、当会に提出してください。※電磁的記録による場合は、当会ホームページの受付フォームよりお申し出ください。 規約・細則の変更について4当会が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の額、その他の契約内容となるすべての事項)により更新します。また、当会は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、当会ホームページへの掲載やその他の方法により周知します。 契約内容に関する届け出注意喚起情報1契約者は次の場合、当会へご連絡ください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。 共済金等を確実にご請求いただくために2契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。18

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