ろうきん子育てサポート共済リーフレット
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5.契約者の意思によらず契約の申し込みがされたとき6.契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をしたとき※すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。※無効の場合、掛金の全部または一部を契約者にお返ししま2.契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき3.契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき*1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。5.前記1.〜4.までのいずれかに該当するほか、当会との信頼関係が損なわれ、当会が、契約の存続を不適当と判断したとき6.契約者または被共済者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき※当初の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後す(6.のときを除きます)。契約者、被共済者または共済金受取人が、申し込みの際、詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、返還していただきます。※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。1.共済金受取人が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたときの契約が解除されることがあります。※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。※前記3.の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。1.被共済者が死亡したとき ※被共済者が死亡された場合は当会へご連絡ください。*2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。4.他の契約との重複によって、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき2.被共済者が重度障がいの状態となり、重度障害共済金が支払われたとき被共済者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。掛金は全額、一般生命保険控除の対象となります(月払いの場合は毎年、一時払いの場合は初年度のみ対象となります)。契約者(4.は被共済者または相続人)は次の場合、当会へご連絡ください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。1.契約者または被共済者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人や指定代理請求人を含みます)2.契約者の住所を変更したとき3.続柄が変更となったとき4.契約者が死亡されたとき1.契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約することができます。当会所定の解約届を提出してください。2.ご契約を解約された場合の解約返戻金は死亡共済金額を限度とします。この場合、すえ置きしていた割り戻し金があるときはお戻しします。組合員・お客さまからご提供いただいた個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払いに関する業務や保障に関する情報のご提供、当会の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させていただきます。また、組合員・お客さまの特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき適切に取り扱います。○所属団体について 所属する労働組合・共済会等(以下、「所属団体」といいます。)を通じて加入する場合は、本契約に関する個人情報(特定個人情報を除く)を所属団体へ提供させていただきます。○医療機関等について 共済金の適正かつ迅速なお支払いを行うために必要な範囲内の個人情報を、医療機関・当事者等の関係先に提供することがあります。○再共済(再保険)について 再共済(保険)契約の締結や再共済(保険)金の請求等のため、再共済(保険)の取引先等に対して本契約に関する個人情報を提供することがあります。○保有個人データ(共済契約等)の共同利用について 共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、行政庁/支払査定時照会制度に加盟する共済事業団体・生命保険会社/損害保険会社等との間で、本契約に関する個人情報を共同利用させていただくことがあります。※個人情報の取り扱いに関する詳細は当会ホームページ(https://www.zenrosai.coop)をご参照ください。加入時、共済金・満期共済金・解約返戻金の請求時、海外渡航届の提出時などに、納税義務国の確認をさせていただく場合があります。13詐欺等による契約の取り消しについて契約の解除について契約の消滅について被共済者による契約の解除請求について掛金の生命保険料控除について契約内容に関する届け出について解約と解約返戻金についてお客さまに関する個人情報の取り扱いについて納税義務国・居住地国の確認について

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