毎年5月末に決算を行い、剰余が生じた場合に割り戻し金としてお戻しします(5月末現在の有効契約が対象となります)。この割り戻し金は利息をつけて満期まですえ置きます。なお、すえ置かれた割り戻し金は、共済期間の途中に、契約者からのご請求にもとづきお支払いすることもできます。共済金受取人は契約者です。戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、共済金の分割払い、繰り延べ払い、削減をすることがあります。申込者(契約者)は、申込日を含めた8営業日以内であれば、書面または電磁的記録により、申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。※書面による場合は、契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、被共済者の氏名、クーリングオフをする旨を明記し、署名・押印のうえ、当会に提出してください。※電磁的記録による場合は、当会ホームページの受付フォーム1.申込書は契約を締結するうえで重要ですので、正確にご記入ください。特に、質問表(健康状態等についての質問)について正確にお答えいただけなかった場合、契約を解除し、共済金を支払わないことがあります。被共済者になる方の同意を得て、契約者自身が記入し、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。2.申込書の内容および質問表の回答を確認したうえで、お引き受けするか否かを決定します。その結果は申込者(契約者)に通知します。3.申込者(契約者)が申込書の「申込日」に記入した日を告知日(申込書の質問表への回答日)とします。申込書に申込日(告知日)の記入がなかった場合は、申込書の受付方法に応じて以下の日付を申込日(告知日)とします。①当会窓口:当会の窓口受付日②金融機関窓口:金融機関の窓口受付日③郵送:消印日金融機関の窓口受付日または消印日が判読不明の場合は、当会受付日を申込日(告知日)として取り扱います。当会が加入を承諾した場合、次のように契約が成立し保障が開始(発効)します。1.申し込みと同時に初回掛金を払い込む場合よりお申し出ください。契約の効力は初回掛金の払い込まれた日の翌日午前零時から発生(発効)します。※申込書のご提出が初回掛金の払込日よりも遅くなった場合は、申込書の受付日(消印日)の翌日午前零時から保障を開始します。※初回の掛金は、申込日からその日を含めて1ヵ月以内に、当会窓口あるいは当会の指定した金融機関から払い込みください。申込日から1ヵ月を過ぎますと、契約が不成立となり、再度お申し込みいただくことになります。2.口座振替(口振)により初回掛金を払い込む場合契約の効力は申込書の受付日(消印日)の翌々月1日午前零時から発生(発効)します。※ご指定の口座から初回掛金の振り替えができなかったときは、申し込みはなかったものとなります。当会が指定する振替日までにご指定の口座へ払い込みください。なお、契約内容は共済契約証書またはマイページ上でご確認いただけます。1.口座振替(口振)は、当会が指定した振替日にご指定の口座から振り替えします。掛金の払込期日は次のとおりです。発効日が毎月1日の場合2.払込期日の翌日から3ヵ月の払込猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は失効します(契約がなくなります)。契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が契約者の代理人として共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払いできません。1.被共済者の犯罪行為2.被共済者・契約者・共済金受取人の故意3.契約が解除された場合4.契約が無効となった場合や、詐欺等により取り消された場合 5.発効日から1年以内の自殺・自殺行為6.発効日前の傷害または病気を原因として重度障がいの状態などとなったとき ※重度障害共済金と死亡共済金は重複して支払いません。当会は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、当会ホームページへの掲載その他の方法により周知します。次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。1.被共済者が発効日にすでに死亡していたとき2.被共済者が発効日にP.11「被共済者になることができる方」の範囲外であったとき3.加入限度を超えていたときは、その超えた部分に対応するコース4.申し込みの際、被共済者の同意を得ていなかったとき上記以外の場合前月の月末当月の月末12割り戻し金について共済金受取人について共済金支払いの分割・繰り延べ・削減クーリングオフについて加入申込書(申込書)および質問表の記入について契約の成立と効力の発生について2回目以降の掛金払い込みと払込猶予期間・契約の失効共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について)共済金をお支払いできない主な場合規約・細則の変更について契約の無効について注意喚起情報「注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項、不利益になる事項等を記載しています。
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