※1 「耐火構造建築物」「主要構造部※3が耐火構造の建物」「主要構造部※3が 建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及びロに掲げる基準※4に 適合する構造の建物」を含みます。※2 「特定避難時間倒壊等防止建築物」「主要構造部が準耐火構造の建物」 「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」 を含みます。(注)地震保険はH構造の料率から引き下げた料率を適用する場合があります。継続契約が他の保険会社からの切替契約の場合は所定の確認が必要となります。※3 建築基準法施行令第108条の3に定める防火上及び避難上支障がない 主要構造部を有する場合にはその部分以外の主要構造部をいいます。※4 2024年(令和6年)4月1日改正前の建築基準法施行令においては第108条 の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準をいいます。督義務者等も、被保険者に含まれます。ます。ろうきん住宅ローン総合保険(THE すまいの保険)の構造級別は、M構造、T構造、H構造の3区分です。構造級別の詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。保険料は構造級別によって異なります。M構造の建物を保険の対象とする場合は、「建物の所有関係」も保険料に影響します。(M構造内で保険料が異なる場合があります。)1.次の(1)〜(4)のいずれかに該当する 共同住宅 (1)コンクリート造建物 (2)コンクリートブロック造建物 (3)れんが造建物 (4)石造建物2.耐火建築物※1の共同住宅1.木造であっても次の(1)〜(3)のいずれかに該当する場合は、T構造となります。(共同住宅で(1)耐火建築物※1の場合はM構造となりま該当する場合は、所定の確認が必要となります。す。)(1)耐火建築物※1 (2)準耐火建築物※2 (3)省令準耐火建物個人用火災総合保険の割増引には、公有物件等割引、職業割増・作業割増、平均用法割増、長期分割割引、建物・家財セット割引、Web証券割引があります。詳細は、損保ジャパン公式ウェブサイトをご確認いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。各特約における被保険者は次のとおりです。1.住宅修理トラブル弁護士費用特約下記(1)〜(4)(1)特約の記名被保険者 (2)(1)の配偶者 (3)(1)または(2)の同居の親族 (4)(1)または(2)の別居の未婚の子14 M構造1.次の(1)〜(5)のいずれかに該当する建物 (1)コンクリート造建物 (2)コンクリートブロック造建物 (3)れんが造建物 (4)石造建物 (5)鉄骨造建物2.耐火建築物※13.準耐火建築物※24.省令準耐火建物 T構造2.H構造の建物のうち、前契約の構造級別がB構造または2級構造である継続契約の場合は、経過措置を適用しますが、保険料はH構造と同一となります。2.個人賠償責任特約左記(1)〜(4)(注)(1)〜(4)までのいずれかの方が未成年者や責任無能力者の場合は、その親権者や監3.弁護士費用特約左記(1)〜(4)(注)刑事弁護士費用は(2)〜(4)が自動車等を使用または管理中である場合にかぎりH構造M構造およびT構造に該当しない建物保険の対象となる建物(または家財を収容する建物)の構造について割増引について特約ごとの被保険者の範囲について次の1.または2.の条件に合致する場合は、ご注意ください。詳細はこちら 〉
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