ろうきんデジタルパンフレット2025年9月版
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※1 共同住宅を含みます。共同住宅とは、1つの建物で1世帯の生活単位となる戸室が2つ以上あり、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備があるものをいいます。ただし、M構造※3の区分所有建物の共用部分を一括して保険の対象とする場合は、マンション総合保険でのお引き受けとなります。※2 併用住宅とは、住居と住居以外の用途(事業)に併用される建物をいいます。※3 M構造とは、右記に該当するものをいいます。ご契約者(申込人)ご契約者(申込人)の住所異なる異なる専用住宅共同住宅被保険者(保険の対象の所有者)保険の対象の所在地併用住宅専用店舗債務者集団扱契約としてご契約いただけるのは、契約者および保険の対象がそれぞれ下記に該当する場合のみとなります。保険契約者住宅ローン等の債務者の方保険の対象建 物家 財金融機関が取扱代理店となる場合、この保険商品のお申込みの有無が、金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。また、住宅ローンのお申込みにあたり、火災保険等にご加入いただくことは融資の条件ではありません。なお、「ろうきん住宅ローン総合保険(THE すまいの保険)」は損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、元本保証はありません。また、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりません。複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して、保険料の領収、保険証券等の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受保険会社および引受割合は取扱代理店にご確認ください。ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、ご契約の際に申込書等に記載する必要があります。被保険者とは、保険の対象の所有者で、事故の際に保険金をお受け取りいただける方のことです。保険の対象が家財の場合は、申込書等に記載の建物に収容される被保険者のご親族および被保険者の配偶者のご親族の方の家財も保険の対象に含みます。ご契約者住所と保険の対象の所在地が異なる場合は、ご契約の際に申込書等に記載する必要があります。ろうきん住宅ローン総合保険(THE すまいの保険)でご契約いただけるのは、日本国内に所在する専用住宅※1、併用住宅※1※2です。住居部分のない専用店舗はご契約いただけません。住宅ローン等により取得した建物、または抵当権設定等の債権保全措置が講じられた建物上記建物に収容された家財13債務者集団扱について金融機関が取扱代理店となる場合複数の保険会社による共同保険契約の締結保険の対象となる建物または家財の被保険者(補償を受けられる方)について保険の対象となる建物(または家財を収容する建物)の所在地について保険の対象となる建物(または家財を収容する建物)の用途について○ ○ ○×ご契約時 にご注意いただきたいこと

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