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財形公的融資制度とは

財形貯蓄取扱金融機関に蓄積された財形貯蓄を勤労者のための融資資金とし、財形貯蓄契約者に対して還元融資する公的制度で、融資対象はリフォームを含む持家資金です。

融資金利は原則、独立行政法人勤労者退職金共済機構および独立行政法人住宅金融支援機構が財形貯蓄取扱金融機関から調達する金利となっているため、低金利の融資であることが特徴です。

財形持家融資制度の内容

財形持家融資制度は、財形貯蓄を行っている勤労者に対して、住宅としての持家取得、住宅の改良のために要する資金を融資する制度です。そのしくみは、独立行政法人勤労者退職金共済機構や独立行政法人住宅金融支援機構が、債券発行(5年国債と同率)と短期借入れ(短期プライムレート)の組合せにより財形貯蓄取扱金融機関に蓄積された財形貯蓄から調達し、融資申込者に貸し出すというものです。

財形持家融資制度は財形持家個人融資に限られ、独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う「転貸融資」と独立行政法人住宅金融支援機構(沖縄県を除く)、沖縄振興開発金融公庫(沖縄県のみ)および公務員の共済組合(または同連合会)が行う「直接融資」があります。
利用できるのはいずれか一方です。

転貸融資
事業主等または財形住宅金融株式会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から資金を借り入れ、勤労者へ転貸する方法
直接融資
転貸融資を利用できない勤労者が、直接、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫へ申し込み、融資を受ける方法
公務員の共済組合または同連合会への申し込みも直接融資に含まれます。

直接融資の融資金利は転貸融資より0.2%高い設定になっています。これは保証料が含まれるためです。

項目 内容
融資対象勤労者
  • (1)借入申込日の2年前の日から借入申込日までの期間内に財形貯蓄契約に基づく定期の金銭の払込みを行ったこと
  • (2)上記(1)の払込みを行った日まで継続して1年以上の期間にわたって、財形貯蓄契約に基づく定期の金銭の払込みを行っていることまたは行っていたこと
  • (3)借入申込日において、50万円以上の財形貯蓄の残高(一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の合算)があること
融資限度額 財形貯蓄残高の10倍以内、最高4,000万円
住宅の取得、住宅の改良に要する費用の80%以内
返済期間 一定の基準を満たす住宅の取得の場合は最長35年(通常最長25年)
改良の場合は最長20年
融資金利 5年間固定金利5年ごとの見直し
(平成23年10月1日現在1.33%)
※直接融資の場合は別途保証料0.2%必要
融資対象となる
資金
住宅の新築資金、土地の取得資金、新築・中古住宅の購入資金、住宅の改良資金
※土地の取得資金は、住宅の新築資金とあわせて借入れする場合に対象
融資対象となる
住宅の床面積
  • 新築・・・・・・・・・・・70m2〜280m2
  • 新築購入・・・・・・・70m2(共同建ては40m2)〜280m2
  • 中古購入・・・・・・・40m2〜280m2
  • リフォーム・・・・・・40m2
申込先
転貸融資
  • 事業主等または財形住宅金融株式会社(民間勤労者に限る)
直接融資
  • 独立行政法人住宅金融支援機構および沖縄振興開発金融公庫の業務を取り扱っている金融機関または独立行政法人住宅金融支援機構
  • 公務員の共済組合または同連合会(公務員に限る)
他融資との併用 直接融資とフラット35の融資額合計は、建設または購入に要する費用の100%を限度とする。ただし、直接融資の融資額は、その要する費用の80%を限度とする。
転貸融資とフラット35の融資額合計は、建設または購入に要する費用の80%を限度とする。
負担軽減措置 融資利用者に対し事業主が融資額の1%(その額が3万円を超える場合は3万円、月額2,500円)を5年間支給あるいは一括支給すること。同水準の住宅手当が支給されていれば代えることも可能。融資を申し込む際、当該措置を行うことの事業主証明書の添付が必要。

財形持家融資制度のしくみ

財形持家融資制度のしくみの図
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