財形給付金制度、財形基金制度は、財形貯蓄契約者に対する事業主の貯蓄奨励策です。いずれも事業主が規程で定めた金額を7年間拠出し、事業主が財形貯蓄契約者を受益者(受取人)として給付金契約取扱機関と契約し、その拠出金を運用後、元利合計額を財形貯蓄契約者毎の財形貯蓄に払い込み、または財形貯蓄契約者個人が受け取るという制度です。
事業主の拠出金は費用計上でき、運用益は非課税、財形貯蓄契約者が受け取る満期給付金は一時所得扱いとなります。
なお、公務員および公共企業体の職員は、財形給付金制度および財形基金制度の勤労者には含まれません。
事業主は労使の合意に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて「勤労者財産形成給付金契約」を給付金契約取扱機関と締結します。事業主は、毎年、財形貯蓄を行う勤労者1人につき最高10万円までの拠出を行い、7年経過毎に拠出金の元利合計額を財形給付金として勤労者に支払います。
| 項 目 |
内 容 |
| 資産運用形態 |
事業主と信託銀行等との契約により、第三者である勤労者(受益者・受取人)のために資金運用する方式(三者契約) |
| 取扱機関 |
信託銀行、生命保険会社、損害保険会社、農業協同組合連合会、証券投資信託の委託会社 |
| 法定加入資格 |
- (1)給与所得者の扶養控除等申告書を提出していること
- (2)拠出日以前1年間を通じて一般財形貯蓄、財形年金貯蓄または財形住宅貯蓄を有していること
- ※初回拠出については貯蓄歴1年要件は不要
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| 拠出金 |
財形給付金の拠出額は全額事業主負担(損金・必要経費参入) |
| 給付金の受取り |
拠出金の合計と運用収益を7年毎に、原則、勤労者の財形貯蓄口座に払込み |
給付金満期 受取時の税制 |
7年毎の満期給付金は一時所得 |
給付金中途 受取時の税制
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- 中途受取りは、その事情により税制上の取扱いが異なる
-
- (1)死亡・・・非課税、相続人に相続税
- (2)退職・・・一時所得
- (3)扶養控除等申告書を提出しなくなった・・・一時所得
- (4)疾病、災害、持家取得(事業主証明有)・・・一時所得
(証明なし)・・・給与所得
- (5)任意請求・・・給与所得
- (6)財形貯蓄の解約による資格喪失・・・給与所得
- (7)給付金契約の解除・・・一時所得
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事業主と勤労者が厚生労働大臣の認可を受けて財形基金を設立し、「勤労者財産形成基金契約」を基金契約取扱機関と締結します。事業主が毎年基金に、規約で定めた金額(1人につき最高10万円まで)を拠出し、基金が財形貯蓄を有している基金加入者の勤労者のために運用を行い、7年経過毎に拠出金の元利合計額を満期基金給付金として勤労者に支払います。
なお、基金を設立するには、勤労者100人以上の加入員が必要となります。
| 項 目 |
内 容 |
| 資産運用形態 |
- (1)基金が第三者である勤労者(受益者・受取人)のために資産運用する方式(三者契約)
- (2)基金自らのために資産運用する方式(二者契約)
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| 取扱機関 |
- 第一種基金契約(三者契約)
- 信託銀行、生命保険会社、農業協同組合連合会等
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- 第二種基金契約(二者契約)
- 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農林中央金庫等
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| 法定加入資格 |
- (1)給与所得者の扶養控除等申告書を提出していること
- (2)拠出日以前1年間を通じて一般財形貯蓄、財形年金貯蓄または財形住宅貯蓄を有していること
- ※初回拠出については貯蓄歴1年要件は不要
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| 拠出金 |
財形給付金の拠出額は全額事業主負担(損金・必要経費参入) |
基金給付金 の受取り |
拠出金の合計と運用収益を7年毎に、原則、基金加入者の財形貯蓄口座に払込み |
基金給付金 満期受取時 の税制 |
基金加入者が受け取る7年毎の満期給付金は一時所得 |
基金給付金 中途受取時 の税制 |
- 中途受取りは、その事情により税制上の取扱いが異なる
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- (1)死亡・・・非課税、相続人に相続税
- (2)退職・・・一時所得
- (3)扶養控除等申告書を提出しなくなった・・・一時所得
- (4)疾病、災害、持家取得(事業主証明有)・・・一時所得
(証明なし)・・・給与所得
- (5)基金の資格喪失(事業主の証明有)・・・一時所得
(証明なし)・・・給与所得
- (6)任意請求・・・給与所得
- (7)財形貯蓄の解約による資格喪失・・・給与所得
- (8)基金契約の解除・・・一時所得
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