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財形制度

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財形制度とは

厚生労働省所管の「勤労者財産形成促進法」(昭和46年法律第92号)で定められた勤労者の財産形成(資産保有)のための国による援助と事業主の協力が相まった制度で、同法の目的は勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、ひいては国民経済の健全な発展に寄与することにあります。

勤労者が急増した昭和30年代後半から、勤労者の賃金は上昇傾向にありましたが、貯蓄の保有高や持家比率は高くなく、先進諸国の労働者と比べても統計的に見劣りするとされ、フローからストックというスローガンの下、資産面の充実を図るための財産形成(金融資産と持家等)の促進政策として採用されたのが財形制度です。

昭和46(1971)年、利子非課税という税制上の優遇措置をベースに、財形貯蓄によって蓄積された資金を勤労者のための融資資金とする持家融資制度で構成されるしくみが法制化され、「勤労者財産形成促進法」として公布・施行されました。

わが国の財形制度は、西ドイツ(当時)の財形制度を範としています。西ドイツでは、戦後の経済復興下、経済成長と共に階層間に富の偏在が生じ、その再分配を目指して、勤労者の貯蓄に国が奨励金を拠出するという優遇策が採用されました。この制度を日本式に修正して採用したのが日本の財形制度です。

財形制度の3本柱

財形制度は以下の3本柱で構成されています。

  1. 勤労者の自助努力による財形貯蓄制度(一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄)と税制上の優遇措置
  2. 事業主の貯蓄支援策である財形給付金、財形基金制度
  3. 契約者が受けられる財形公的融資制度(持家個人融資制度)
勤労者財産形成促進制度の概要の図
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