昭和47(1972)年にスタートした勤労者を対象にした制度貯蓄で、スタート当時は財形貯蓄(現在の一般財形貯蓄)のみでした。なお、財形貯蓄は、昭和57(1982)年の制度廃止までは、財形住宅貯蓄控除の適用対象でした。
貯蓄の種類は、高齢化社会の急速な進展に対応し、勤労者の老後生活のための計画的貯蓄の促進を目的に、昭和57(1982)年に退職後の年金受取終了まで非課税措置が適用される財形年金貯蓄が創設され、昭和63(1988)年には持家住宅の取得等の対価とその他法律で定める費用に充当するための計画的貯蓄の促進を目的とする財形住宅貯蓄が加わり、3種類となり現在に至っています。
税制上の優遇措置は利子非課税で、当初の非課税限度額の合計は元本100万円でしたが、昭和49(1974)年には元本500万円に、平成6(1994)年には元本550万円に拡大されました。
なお、非課税措置は、昭和63(1988)年から目的貯蓄である財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄(合計で元本550万円)に限られ、現在に至っています。一般財形貯蓄は特に目的を定めないため、利子は一律分離課税扱いとなっています。
財形貯蓄は、給与天引きによる積立てが基本要件になります。
財形年金貯蓄は老後の資金づくり、財形住宅貯蓄は持家住宅の取得や増改築等の資金づくりのための目的貯蓄です。
勤労者のライフサイクルに資する貯蓄として、法律に定められた要件で適格に払出しを行うことにより、利子非課税の優遇措置がありますが、利子非課税の優遇措置は障害者および寡婦対象の少額貯蓄以外では勤労者対象の財形貯蓄のみとなっています。
また、財形制度には貯蓄制度とその貯蓄によって蓄積された資金を勤労者のための融資資金とする公的融資制度があり、財形貯蓄をしていると財形持家個人融資を受けることができます(貯蓄の種類は問われません)。