| Q1 〈ろうきん〉や労金連はどのような金融機関なのですか? |
■「労働金庫法」という特別の法律に基づく「働く人の金融機関」
〈ろうきん〉と労金連は、「労働金庫法(昭和28年法律第227号)」という特別の法律に基づく協同組織の金融機関です。「働く人の金融機関」として法で定められた唯一の金融機関です。
労働金庫法 第1条
この法律は、労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度を確立して、これらの団体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もつてその健全な発達を促進するとともに労働者の経済的地位の向上に資することを目的とする。
|
■〈ろうきん〉と労金連の関係
全国に13ある〈ろうきん〉は、労働組合等を会員(出資者)とする金融機関です。
労金連は、この13の〈ろうきん〉を会員(出資者)とする〈ろうきん〉の中央金融機関です。
■〈ろうきん〉と労金連の設立
〈ろうきん〉の歴史は、1950年の岡山労働金庫(現在は中国労働金庫)と兵庫労働金庫(現在は近畿労働金庫)の設立に始まります。このふたつの〈ろうきん〉設立に続き、働く人の金融機関を作ろうという動きが全国に広まり、1966年までに、47都道府県すべての地域に47の〈ろうきん〉が設立されました。
労金連は、1955年、〈ろうきん〉が行う金融活動の円滑を図り、その健全な発達を促進するために必要な金融事業を行うことを目的に設立されました。
■金融庁と厚生労働省による検査・監督
お客さまの大切なお金をお預かりしている金融機関は、当然のこととして、自らの責任において健全で適切な運営に努めています。また同時に、金融機関に対しては、金融機関のもつ高い公共性と責任から、金融庁による厳正な検査や監督が実施されています。
〈ろうきん〉と労金連は、働く人のための金融機関という役割を担っていますので、「金融庁」および「厚生労働省」共管による検査・監督を受けています。
また、労働金庫法における主務大臣も、「内閣総理大臣」および「厚生労働大臣」となっています。
|