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2017年1月1日以降の新規口座開設等のお取引に関するお願い

2016年11月18日

平成27年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」が改正され、2017年1月1日以降に新規口座開設等を行う場合は、当該金融機関等へ居住地国等を記載した届出書の提出が義務付けられます。

お客さまにおかれましては、居住地国等の届出にご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

詳しい内容は、こちらのご案内文書(PDF)をご参照ください。

以上