普通預金(通帳不発行口座)に関する特約

  • 1.(普通預金(通帳不発行口座)の内容)
    この普通預金(通帳不発行口座)は、預金通帳を発行しない特約を付した普通預金(または普通預金無利息型(決済用預金)。以下特に断りのない場合、同様とします。)口座をいいます。
  • 2.(取引明細の取扱い)
    取引明細は、インターネットバンキングまたは「ろうきんアプリ(かんたん通帳)」にてご照会ください。「ろうきんアプリ(かんたん通帳)」は個人の預金者のみ利用可能です。団体の預金者はインターネットバンキング(団体向け)のご契約が必須となります。
  • 3.(キャッシュカード)
    この預金口座に対して当金庫は「ろうきんキャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます。)を必ず発行いたします。なお、このキャッシュカードは「カード規定」により取扱います。
  • 4.(預金支払機等故障時等の取扱い)
    停電、故障等により預金支払機等による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が預金支払機等故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当金庫本支店窓口でキャッシュカードにより預金を払戻し、預入れまたは振込を依頼することができます。ただし、提携労働金庫および提携金融機関の窓口ではこの取扱いをいたしません。
  • 5.(届出事項の変更等)
    • (1)届出の印章を失ったとき、または、印章、氏名(名称)、住所、個人のお客さまは勤め先とその主な業種、法人のお客さまはその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方、法人格のない団体・サークル等のお客さまは取引ご担当者その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店または当金庫本支店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (2)届出の印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 6.(解約等)
    • (1)この預金口座を解約する場合は、当金庫所定の解約請求書に届出の印章により記名押印のうえ、この預金口座のキャッシュカードを提出してください。
    • (2)前記(1)における印章による押印は、個人である預金者本人の手続の場合に限り、当金庫が認めたときは、本人の署名によってこれに代えることができます。
    • (3)この特約を解約し、預金通帳を発行する場合は、当金庫所定の書面に届出の印章により記名押印し、当金庫に提出してください。なお、特約の解約の手続に加え、当該特約の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは特約の解約を行いません。また、預金通帳の発行には、当金庫所定の発行手数料をいただきます。特約の解約日より普通預金規定または普通預金無利息型(決済用預金)規定のみがこの預金に適用されるものとします。
    • (4)普通預金規定または普通預金無利息型(決済用預金)規定に定める事項のほか、次の@からCのいずれかに該当した場合には、前記(3)の手続によらず、当金庫は預金者に通知することなくこの特約を解約することができるものとします。
      • @ 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において預金者の所在が不明となったとき
      • A この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散防止、経済制裁関係法令もしくは当金庫の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
      • B この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
      • C この特約に違反した場合
  • 7.(規定の適用)
    • (1)この特約に定めのない事項については、普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、カード規定、振込規定により取扱います。
    • (2)この特約と他の規定の定めが異なる場合はこの特約が優先します。
  • 8.(免責事項)
    • (1)当金庫の責めによらない停電・故障等により預金支払機等による取扱いができない場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (2)やむをえない事由による通信機器・回線等の障害が原因で、入出金明細がインターネットバンキングや「ろうきんアプリ(かんたん通帳)」で確認できない場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 9.(特約の変更)
    • (1)この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • (2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
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