新規口座開設等の取引に関して

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」が2017年1月から改正施行され、2017年1月1日以降に新規口座開設等を行う場合、当金庫に居住地国名等を記入した届出書の提出が義務付けられます。
届出書を提出しなかった場合や虚偽の内容を記載した届出書を提出した場合は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることとされています。
つきましては、届出書の提出がない場合には、お取引をお断りすることがありますことを予めご了承願います。

  • 1.2017年1月1日以降に新規口座開設等をする場合
    新規に口座開設等を行う場合、「新規届出書」の提出が必要となります。
  • *1 居住地国とは、所得税または法人税(外国居住または転勤、長期出張等で外国居住となる場合は、当該外国法令における所得税または法人税)が課される国または地域です。
    日本国居住者または内国法人の居住地国は日本国となりますが、居住地国が日本国である場合も、居住地国欄の「日本国」に必ずチェックを入れてください。
  • *2 団体のお客様は、下表項番11「特定法人」への該当有無をご確認ください。
    (多くのケースにおいて、労働組合や生活協同組合は項番10に該当すると思われます。)
  • *3 法人番号の届出とともに、次の@またはAいずれかの書類をご提示ください。
  • 2.2016年12月31日以前に既に預金口座開設等をしている場合
    既に預金口座開設等をしている場合でも、当金庫から、「任意届出書」の提出をお願いする場合があります。
    * 届出項目は、「新規届出書」同様の項目と保有全口座番号
  • 3.居住地国に異動が生じた場合
    「新規届出書」「任意届出書」「異動届出書」を提出後、転勤・転居・長期出張等により、それらの届出書に記入した居住地国に異動があった場合は、「異動届出書」の提出が必要となります。

以 上
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