キャッシュカード等のお取扱い上のご注意事項

ろうきんキャッシュカードおよびろうきんカードローン・カード(ICカードを含みます。以下「ろうきんカード」といいます。)も通帳や印鑑と同様、非常に大切なものです。空き巣や車上荒らし等の被害にあわれぬよう、万一の場合に備えた日頃からの防犯対策が重要です。

  • ■外出時には、ろうきんカードを手元から離さないようご注意ください。
    ろうきんカードを財布に入れたまま自動車の中に放置したり、不特定の方が使われるロッカーに保管したりすることは大変危険です。また、暗証番号をろうきんカードに記載したり、暗証番号のメモや暗証番号を推測させる重要資料(運転免許証・健康保険証・パスポート等)をろうきんカードと一緒に保管または携帯することも、大変危険ですのでご注意ください。
  • ■他人から推測されやすい暗証番号のご使用はしないでください。
    暗証番号に「生年月日」「電話番号」「自宅の番地」「車のナンバー」「4桁同一数字」等、第三者に推測されやすいものは使用しないでください。
    万一、第三者に推測されやすい番号を登録されている場合は、すみやかにご変更くださいますようお願いいたします。また、定期的に変更されることをお勧めいたします。
    ろうきんカードの暗証番号は、ろうきんのATMから簡単に変更できます。
    詳しくは、お近くのろうきん本支店にご照会ください。
  • ■ろうきんカードの暗証番号はろうきんカードのみにご利用いただくことをお勧めします。
    ろうきんカードの暗証番号を、不特定の方が使用する貴重品ボックスや携帯電話等、「金融機関」のお取引以外で使用することをお避けください。
  • ■ATMの操作中のご注意
    ATMご利用時預金の引出しの際に、暗証番号を後ろから盗み見られたり、他人に知られたりしないようご注意ください。また、ATMご利用時の「ご利用明細票(レシート)」は、必ずお持ち帰りください。
    ろうきんの職員や警察官等が店舗外や電話等で暗証番号をお尋ねすることはありません。不審な場合には、直ちにお取引のろうきんへご照会ください。
  • ■万一の場合に備えて
    通帳のご記帳はできるだけ頻繁に行い、不審な取引がないかご確認ください。
    万一、ろうきんカードが盗難等の被害にあわれた、または紛失をされた場合は、直ちにお取引のろうきんにご連絡ください。なお、盗難等の被害にあわれた場合は、警察への届出もあわせて必要となりますのでご注意ください。

【全国の労働金庫のカード・通帳・印鑑紛失時の緊急連絡先】
こちらのホームページでご確認いただけますのでご利用ください。
http://all.rokin.or.jp/question/emergency.html

以 上


【重大な過失または過失となりうる場合】

当金庫の「カード規定」および「ろうきんカードローン・カード規定」において規定する「重大な過失」または「過失」となりうる場合の具体的な事例は、以下のとおりです。

  • 1.(本人の重大な過失となりうる場合)
    本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
    • @ 本人が他人に暗証を知らせた場合
    • A 本人が暗証をろうきんカード上に書き記していた場合
    • B 本人が他人にろうきんカードを渡した場合
    • C その他本人に前記@からBまでの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
    • (注) 前記@およびBについては、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてろうきんカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせたうえでろうきんカードを渡した場合等、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
  • 2.(本人の過失となりうる場合)
    本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
    • (1)次の@またはAに該当する場合
      • @ 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車等のナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、ろうきんカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポート等)とともに携行・保管していた場合
      • A 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモ等に書き記し、かつ、ろうきんカードとともに携行・保管していた場合
    • (2)前記(1)のほか、次の@のいずれかに該当し、かつ、Aのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
      • @ 暗証の管理
        • A.金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車等のナンバーを暗証にしていた場合
        • B.暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話等、金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
      • A ろうきんカードの管理
        • A.ろうきんカードを入れた財布等を自動車内等の他人の目につきやすい場所に放置する等、第三者に容易に奪われる状態においた場合
        • B.酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなる等ろうきんカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
    • (3)その他前記(1)または(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

以 上
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