カード規定

  • 1.(カードの利用)
    普通預金(総合口座取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)および貯蓄預金について発行したろうきんキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座の次の取引をする場合に利用することができます。
    • @ 当金庫、当金庫がオンライン現金自動預金支払機の共同利用による現金預入業務を提携した労働金庫(以下「提携金庫」といいます。)および金融機関(以下「提携金融機関」といいます。)の現金自動預金支払機(以下「預金支払機」といいます。)を使用して普通預金、または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
    • A 当金庫、当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した提携金庫および提携金融機関の現金自動支払機(以下「支払機」といいます。)または預金支払機(以下支払機と預金支払機をあわせて「預金支払機等」といいます。)を使用して預金の払戻し(総合口座取引で当座貸越を利用して普通預金を払戻すことを含みます。)をする場合
    • B 当金庫、当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した提携金庫および提携金融機関の預金支払機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し(総合口座取引で当座貸越を利用して普通預金を払戻すことを含みます。)、振込の依頼をする場合
    • C 当金庫および提携金庫の預金支払機を使用して振替資金を預金口座からの振替により払戻し、同時に他の預金口座に通帳を使用して預入れをする場合(以下この取扱いを「振替入金」といいます。)
    • D 当金庫および提携金庫の預金支払機を使用して総合口座取引の定期預金の取引をする場合
    • E その他当金庫所定の取引をする場合
  • 2.(預金支払機による預金の預入れ)
    • (1)預金支払機を使用して預金に預入れをする場合には、預金支払機の画面表示等の操作手順に従って、預金支払機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。ただし、提携金融機関では通帳はご利用いただけません。
    • (2)預金支払機による預入れは、預金支払機の機種により当金庫、提携金庫または提携金融機関所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫、提携金庫または提携金融機関所定の枚数による金額の範囲内とします。
  • 3.(預金支払機等による預金の払戻し)
    • (1)預金支払機等を使用して預金の払戻しをする場合には、預金支払機等の画面表示等の操作手順に従って、預金支払機等にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
    • (2)預金支払機等による払戻しは、預金支払機等の機種により当金庫、提携金庫または提携金融機関所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫、提携金庫または提携金融機関所定の金額の範囲内とします。なお、1日および1か月あたりの払戻しは、当金庫所定の金額の範囲内とします。
    • (3)預金支払機等を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記7(1)に規定する預金支払機等利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、その払戻しはできません。
  • 4.(預金支払機による振込)
    • (1)預金支払機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、預金支払機の画面表示等の操作手順に従って、預金支払機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
    • (2)預金支払機による1回あたりの振込は、当金庫、提携金庫または提携金融機関所定の金額の範囲内とします。なお、1日および1か月あたりの振込は、当金庫所定の金額の範囲内とします。
    • (3)預金支払機を使用して振込の依頼をする場合に、振込金額と後記7(1)に規定する預金支払機等利用手数料金額、および後記7(3)に定める振込手数料金額との合計額が預金を払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、その振込はできません。
  • 5.(預金支払機による振替入金)
    • (1)預金支払機を使用して振替資金を預金口座からの振替により払戻し、振替入金する場合には、預金支払機の画面表示等の操作手順に従って、預金支払機にカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、振替元口座の通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
    • (2)預金支払機による1回あたりの振替入金は、当金庫および提携金庫所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振替入金は、当金庫所定の金額の範囲内とします。
  • 6.(預金支払機による総合口座取引の定期預金の取扱い)
    • (1)総合口座取引の普通預金について発行したカードに限り、当該総合口座取引の定期預金(普通預金および定期預金の複合型通帳の場合に限ります。)について当金庫または提携金庫の預金支払機を使用して次の取引をすることができます。
      • @ 新約
        定期預金口座が未開設の総合口座について定期預金を開設する取引(当金庫の預金支払機に限ります。)
      • A 預入の解約または一部解約
        総合口座の定期預金の預入明細を指定して、当該預入の解約または一部解約を行い、元利金を総合口座普通預金に入金する取引
      • B 預入の解約予約
        総合口座の定期預金の預入明細を指定して、満期日に当該預入を自動解約し、元利金を総合口座普通預金に入金する取引
      • C 契約内容変更
        総合口座の定期預金の預入明細を指定して、次回満期継続後の預入期間の変更または満期時の取扱方法の変更を行う取引
    • (2)預金支払機を利用して定期預金取引をする場合には、預金支払機の画面表示等の操作手順に従って、預金支払機にカードおよび総合口座通帳を挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における定期預金取引については、新約申込書、払戻請求書または契約内容変更届の提出は必要ありません。
  • 7.(預金支払機等の利用手数料等)
    • (1)預金支払機等を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫および提携金庫または提携金融機関が預金支払機等の利用に関する手数料(以下「預金支払機等利用手数料」といいます。)を定めているときは、所定の手数料をいただきます。
    • (2)預金支払機等利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫および提携金融機関の預金支払機等利用手数料は、当金庫から提携金庫および提携金融機関に支払います。
    • (3)預金支払機等を使用して振込の依頼をする場合には、当金庫、提携金庫または提携金融機関所定の振込手数料をいただきます。振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫および提携金融機関の振込手数料は、当金庫から提携金庫および提携金融機関に支払います。
  • 8.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
    • (1)代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当金庫は代理人のためのカードを発行します。
    • (2)代理人のカードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
    • (3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
  • 9.(団体カードの利用)
    会員団体および法人等に発行した団体カードは、前記1の取引について、全国の都銀・地銀などの金融機関が提携しているネットワーク(「MICS」といいます。)の預金支払機等では利用できません。
  • 10.(預金支払機等故障時等の取扱い)
    • (1)停電、故障等により預金支払機等による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が預金支払機等故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当金庫本支店または提携金庫の窓口でカードにより預金の払戻し、または預金の預入れをすることができます。
    • (2)前記(1)による預金の払戻しをする場合には、当金庫所定の払戻請求書に氏名、口座番号および金額を記入のうえ、カードとともに提出し、当金庫所定の手続に従ってください。また、預金に預入れをする場合には、当金庫所定の入金票に氏名、口座番号および金額を記入のうえ、現金およびカードとともに提出してください。
    • (3)停電、故障等により預金支払機により振込の依頼の取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前記(1)および(2)によるほか、振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
  • 11.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
    カードにより預入れた金額、払戻した金額、預金支払機等利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫または提携金庫の預金支払機等で使用された場合または当金庫および提携金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合も同様とします。なお、払戻した金額と預金支払機等利用手数料金額および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
  • 12.(カード・暗証の管理等)
    • (1)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
    • (2)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
    • (3)当金庫は、預金支払機等の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。また、窓口での払戻しの際に当金庫がカードの呈示を求める場合は、同様にカードを確認し、払戻請求書等に記載された内容と当金庫への届出事項の内容との一致および端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
  • 13.(偽造カード等による払戻し等)
    偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
  • 14.(盗難カードによる払戻し等)
    • (1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の@からBのすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
      • @ カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
      • A 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
      • B 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    • (2)前記(1)の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30 日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。
    • (3)前記(1)および(2)の規定は、前記(1)にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    • (4)前記(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
      • @ 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
        • A.本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
        • B.当該払戻しが、本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦等。)によって行われた場合
        • C.本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      • A 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
  • 15.(カードの紛失、届出事項の変更等)
    • (1)カードを紛失した場合または氏名、住所、代理人、暗証、個人のお客さまは勤め先とその主な業種、法人のお客さまはその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方、法人格のない団体・サークル等のお客さまは取引ご担当者その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人または取引ご担当者から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。
    • (2)届出の暗証は、当金庫または提携金庫の預金支払機を使用して変更することができます。変更する場合には預金支払機の画面表示等の操作手順に従って、預金支払機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。なお代理人カードについても同様です。
  • 16.(カードの再発行等)
    • (1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
    • (2)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
  • 17.(預金支払機等への誤入力等)
    預金支払機等の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、提携金庫および提携金融機関の預金支払機等を使用した場合の提携金庫および提携金融機関の責任についても同様とします。
  • 18.(解約、カードの利用停止等)
    • (1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店または当金庫本支店に返却してください。なお、当金庫の普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
    • (2)カードの改ざん、不正使用等、当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当店または当金庫本支店に返却してください。
    • (3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
      • @ 後記19または20に定める規定に違反した場合
      • A 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫所定の期間が経過し、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合
      • B カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
  • 19.(カードの所有権、譲渡・質入れ等の禁止)
    • (1)カードの所有権は、当金庫に帰属するものとし、本人にカードを貸与するものとします。
    • (2)カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
  • 20.(規定の適用)
    この規定に定めのない事項については、当金庫の普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各定期預金規定、各エース預金規定および振込規定により取扱います。
  • 21.(規定の変更)
    • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • (2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
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