制度導入にあたっては、労使合意が必要になります。現時点で注意が必要と思われる項目は右記のとおりです。

 

確定拠出年金法
事業主は、労働組合の同意を得て企業型年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(法第3条第1項)
企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(法第3条第3項)
1. 事業主の名称、住所
2. 厚生年金適用事業所の名称、所在地
3. 事業主が運営管理業務を行う場合は、その業務
4. 事業主が運営管理業を委託した場合は、委託を受けた運営管理機関、再委託を受けた運営管理機関の名称、住所、その業務
5. 資産管理機関の名称、住所
6. 加入資格に関する事項
7. 事業主掛金額の算定方法
8. 運用の方法の提示、運用の指図に関する事項
9. 給付の額、支給の方法に関する事項
10. 3年未満の使用期間に係る事業主返還資産額の算定方法
11. 事務費の負担に関する事項
12. その他政令で定める事項

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