○
制度導入にあたっては、労使合意が必要になります。現時点で注意が必要と思われる項目は右記のとおりです。
確定拠出年金法
事業主は、労働組合の同意を得て企業型年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(法第3条第1項)
企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(法第3条第3項)
1.
事業主の名称、住所
2.
厚生年金適用事業所の名称、所在地
3.
事業主が運営管理業務を行う場合は、その業務
4.
事業主が運営管理業を委託した場合は、委託を受けた運営管理機関、再委託を受けた運営管理機関の名称、住所、その業務
5.
資産管理機関の名称、住所
6.
加入資格に関する事項
7.
事業主掛金額の算定方法
8.
運用の方法の提示、運用の指図に関する事項
9.
給付の額、支給の方法に関する事項
10.
3年未満の使用期間に係る事業主返還資産額の算定方法
11.
事務費の負担に関する事項
12.
その他政令で定める事項
Copyright2002,by 労働金庫連合会 All Rights Reserved.