運用商品に自社株を選定提示することは可能です。しかし、それを入れることが加入者のためではなくて会社のためだけで、加入者にとって、危険であるという場合は忠実義務に反することになります。
自社株を運用商品とする際には、労使合意など厳正な基準をクリアしなければなりません。自社株による運用は、個別の株式であり、銘柄が分散されていないので、株式投資信託と比べて一般にリスクが高くなります。したがって、自社株を運用商品に組み入れるかどうか、労使で充分な議論が必要であり、組み入れたとしても、加入者にその商品のリスクについて充分な情報提供が必要となります。
(平成13年6月21日参議院:辻 哲夫政府参考人)
米国の401kでの自社
株式運用でのトラブル例
米国エンロン社が、従業員から自社株式の運用で従業員に自社株投資を推奨したことで、従業員が損失を被ったため、集団訴訟を起こされた事例が発生しています。
〜ガイドラインでは次のようにうたわれています。〜
自社株式の推奨等の禁止
事業主の禁止行為について、特に次の事項は、いかなる場合であっても禁止されるものであり、こうした禁止行為に該当する、あるいは該当するおそれがあるような行為を行わないよう留意する。
(1)
事業主が、加入者等に対し、自社株式又は自社債券や関連会社の株式又は債券などの特定の運用の方法に係る金融商品ついて指図を行うことや、指図を行わないことを勧めること。
(2)
事業主が、企業型年金加入者等に対し、自己(すなわち当該事業主)又は自己と人的又は取引関係のある関連会社などの第三者に運用の指図を委任することを勧めること。
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