金融機関の選定にあたり、以下の点に留意が必要です。
 
  事業主に求められること
    「自分の会社の利益のため、あるいは加入者以外の第三者、例えば会社の社長や役員などの利益のために、運営管理機関や資産管理機関を特定のところにさせることや、加入者に対して、特定の運用商品を推奨するとか、どれを選ぶようにというような強要をすることは厳に禁じられている。」
 
  金融機関に求められること
    「『系列の運用会社の商品だから運用商品に入れました』ではダメだということである。 いろいろな商品を比較して、成績のよいもの、また企業型ならその会社の従業員に合ったものを選ばなければならない。」
(出典「確定拠出年金が産ぶ声をあげるまで」長勢甚遠 著)
事業主の行為準則
忠実義務の内容として、事業主は、少なくとも次の事項に留意しなければならない。
(1) 運営管理機関及び資産管理機関については、加入者等の利益の観点から、複数の運営管理機関又は資産管理機関について適正な評価を行った上で選任する。特に、事業主が、緊密な資本関係、取引関係又は人的関係がある運営管理機関又は資産管理機関を選任できるのは、適正な評価を行った結果、合理的な理由がある場合に限られる。
 また、企業型年金に係る規約を作成する場合又は企業型年金規約に規定する事項のうち運営管理機関若しくは資産管理機関の変更を行う場合にあっては、労働組合等の同意を得る際に、加入者等に対し、当該運営管理機関又は資産管理機関を選定した理由を示さなければならない。
(2) 投資教育を運営管理機関等に委託する場合においては、委託先の機関等が、加入者等の利益のみを考慮して適切に当該業務を行うことができるか否かを十分考慮した上で行う。
(3) 企業型年金加入者等に対し、自社株式を運用の方法として提示することは、加入者等の利益のみを考慮して忠実義務の趣旨に照らし妥当であると認められる場合に限られる。
(4) 法、令及び施行規則に規定された事業主の行為準則等を遵守する。
(5) 加入者等から企業型年金の実施状況に関し照会又は苦情があったときは、当該照会又は苦情に事業主自らか委託した運営管理機関が誠実かつ迅速に対応する。
(6) 事業主が選任した運営管理機関及び資産管理機関から、その業務の実施状況等について少なくとも年1回以上定期的に報告を受けるとともに、必要があると認められる場合には、その業務内容の是正又は改善を申し入れたり、その委託契約を取消し、当該運営管理業務を自ら実施するか又は他の運営管理機関若しくは資産管理機関を選任する。
(ガイドラインから抜粋)

確定拠出年金法
【事業主の行為準則】
事業主は、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
(法第43条第1項)
【運営管理機関の行為準則】
運営管理機関は、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
(法第99条第1項)
【運営管理機関の禁止行為】
自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を加入者等に対して提示すること。
(法第100条第1項第5号)



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