確定拠出年金法で求めている商品提示等に係る条件は以下のとおりです。
3つ以上の商品(運用の方法)を揃えること
そのうち1つは、元本確保型商品を揃えること
最低3ヶ月に1回は、預け替えを可能とすること
元本確保商品の例
定期預金など
商品選定のポイント
運用にあたっては、手数料がかからず、途中でのスイッチングでも元本が保証されている定期預金は重要な運用商品です。

 制度面において、提示する運用商品の基本的な考え方を労使で話し合って規約で定めなければならない。リスクを勧めるというような前提で確定拠出年金法は成立っていないので、労使が十分話し合って、例えば、元本確保型商品のみで方針を決めて運用することも可能である。つまり、リスクを抱いて国民の資産あるいは財産が減ることを一般的に含まれていれば、生活福祉の向上につながらないのではないか。
平成13年6月6日 衆議院厚生労働委員会:辻 政府参考人

確定拠出年金法
「運用の方法は、企業型年金規約で定めるところに従って少なくとも3以上選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならない。
提示する運用の方法のうちいずれか1以上のものは、元本が確保される運用の方法として政令で定めるものでなければならない」
(法第23条第1項)
 
「企業型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも3月に1回、行い得るものであること」
(法第4条第1項第5号)



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