企業型年金の加入者となることついて、法第3条の「一定の資格」として定めることができる資格は以下のとおりです。
これら以外のものを定めることは、基本的には特定の者に不当に差別的な取扱いと見なされます。


一定の職種に属する従業員(企業型年金を実施する厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者)のみ企業型年金加入者とすること。なお、職種とは、研究職、営業職、事務職などをいい、労働協約や就業規則などにおいて、労働条件が他の職の従業員とは別に規定されていなければなりません。


実施事業所に使用される期間(勤続期間)のうち、一定の勤続期間以上(または未満)の従業員のみ企業型年金加入者とすること。


実施事業所において企業型年金を実施するときに、一定の年齢未満の従業員のみ企業型年金加入者とすること。ただし、合理的な理由がある場合に限ります。


従業員のうち、加入者となることを希望した者のみ企業型年金加入者とすること。

1.と2.の場合、企業型年金加入者とならない従業員については、厚生年金基金(加算部分)、適格退職年金または退職手当制度(退職手当前払い制度を含む)が、適用されていなければなりません。
3.と4.の場合、企業型年金加入者とならない従業員については、退職手当制度(退職手当前払い制度を含む)が適用されていることとともに、企業型年金への事業主掛金の拠出に代わる相当な措置が講じられ、これらの従業員について不当に差別的な取扱いを行うこととならないようにしなければなりません。
  (ガイドラインから抜粋)

確定拠出年金法
当該資格は、当該実施事業所において実施されている厚生年金基金その他政令で定める年金制度及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
(法第4条第2号)
 



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