金融機関が金融商品を販売する際には、金融商品がもっているリスク等の重要事項について、顧客に説明する義務があります。(金融商品販売法)
事業主などが情報提供すべき具体的な内容(ガイドラインから抜粋)
  事業主などは、少なくとも、下記に掲げる事項を、制度への加入時、および加入後の個々の加入者等の必要性に応じて加入者等に情報提供します。
   
(1) 確定拠出年金制度等の具体的な内容
  わが国の年金制度の概要及び年金制度における確定拠出年金の位置づけ
  確定拠出年金制度の概要(次の(ア)から(キ)までに掲げる事項)
    (ア) 制度に加入できる者とその拠出限度額
    (イ) 運用商品の範囲、加入者等への運用商品の提示の方法及び運用商品の預替え機会の内容
    (ウ) 給付の種類、受給要件、給付の開始時期及び給付(年金又は一時金別)の受取方法
    (エ) 加入者等が転職又は離職した場合における資産の移換の方法
    (オ) 拠出、運用及び給付の各段階における税制措置の内容
    (カ) 事業主、国民年金基金連合会、運営管理機関及び資産管理機関の役割
    (キ) 事業主、国民年金基金連合会、運営管理機関及び資産管理機関の行為準則(責務及び禁止行為)の内容
(2) 金融商品の仕組みと特徴
預貯金、信託商品、投資信託、債券、株式、保険商品等それぞれの金融商品についての次の事項
  その性格又は特徴
  その種類
  期待できるリターン
  考えられるリスク
 

投資信託、債券、株式等の有価証券や変額保険等については、価格に影響を与える要因等
(3) 資産の運用の基礎知識
 

資産の運用を行うに当たっての留意点(すなわち金融商品の仕組みや特徴を十分認識した上で運用する必要があること)
 

リスクの種類と内容(金利リスク、為替リスク、信用リスク、価格変動リスク、インフレリスク等)
  リスクとリターンの関係
  長期運用の考え方とその効果
  分散投資の考え方とその効果

(ガイドラインより抜粋)
加入者等に、運用プランモデルを示す場合にあっては、元本確保型商品の運用方法のみで運用する方法による運用プランモデルを必ず含んでいなければなりません。


確定拠出年金法
事業主は、加入者等に対し、運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(法第22条)

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