■ 確定拠出年金の給付
支給事由
支給形態
老齢給付
60歳到達(遅くとも70歳到達時には給付開始)
年金または一時金
障害給付
国民年金法に規定する障害等級
年金または一時金
死亡給付
死亡
一時金のみ
(脱退一時金)
制度に加入できなくなった場合、
その加入年数が3年以下の時
一時金のみ
Copyright2002,by 労働金庫連合会 All Rights Reserved.