ろうきんローン専用住まいる共済リーフレット
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苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて初めて「こくみん共済 coop」の共済に加入される方は、各都道府県生協の組合員になっていただきますので出資金が必要です。 0120-603-180ご契約者の皆さまへ○再共済(再保険)について○保有個人データ(共済契約等)の共同利用について1.苦情のお申し出先について2.裁定または仲裁の申し立てについて所属する労働組合・共済会等(以下、「所属団体」といいます。)を通じて加入する場合は、本契約に関する個人情報(特定個人情報を除く)を所属団体へ提供させていただきます。再共済(保険)契約の締結や再共済(保険)金の請求等のため、再共済(保険)の取引先等に対して本契約に関する個人情報を提供することがあります。共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、行政庁/支払査定時照会制度に加盟する共済事業団体・生命保険会社/損害保険会社等との間で、本契約に関する個人情報を共同利用させていただくことがあります。※個人情報の取り扱いに関する詳細は 当会ホームページ(https://www.zenrosai.coop)をご参照ください。こくみん共済 coop(当会)では、組合員の皆さまが安心して各種共済をご利用いただき、よりご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付窓口を開設しております。苦情は、受付専用窓口の「こくみん共済 coop お客様相談室」へご相談ください。なお、当会ホームページでも受け付けております。◆こくみん共済 coop お客様相談室  ・専用フリーダイヤル   ・受付時間   9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始除く)  ・ホームページ https://www.zenrosai.coop苦情などのお申し出につきまして、当会で解決に至らなかった場合、第三者機関として下記の「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」をご利用いただくことができます。共済相談所では、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。なお、共済相談所は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。■一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 ・電  話 03-5368-5757 ・受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始除く) ※ただし、自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いしておりません。 共済契約を申し込まれる方が、都道府県生協の組合員でない場合は、労働金庫における共済代理店では、共済契約をお申し込みいただけません。都道府県生協の組合員となっていただく手続きについては、共済代理店または最寄りの「こくみん共済 coop」にお問い合わせください。新しく組合員になられる方へ(出資金について)  「こくみん共済 coop」は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員になるには、1口(100円)の出資が必要です(生活協同組合運営のために10口(1,000円)以上の出資をお願いしています)。 なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄りの「こくみん共済 coop」へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。 また、3年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。1. 組合員の資格(1) この消費生活協同組合(都道府県生協を意味しており、以下「組合」といいます)の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。(2) この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。2. 届出の義務組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。3. 自由脱退(1) 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。(2) この組合は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。(3) 前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。(4) 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。4. 法定脱退  組合員は、次の事由によって脱退する。(1) 組合員たる資格の喪失(2) 死亡(3) 除名5. 除名(1) この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。①3年間この組合の事業を利用しないとき②この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき(2) 前項の場合において、この組合は、総代会に会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。(3) この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。  「こくみん共済 coop(当会)」は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。 当会は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています(※詳しくは各都道府県の当会にお問い合わせください)。組合員についてお客さまに関する個人情報の取り扱いについて 組合員・お客さまからご提供いただいた個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払いに関する業務や保障に関する情報のご提供、当会の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させていただきます。また、組合員・お客さまの特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき適切に取り扱います。○所属団体について22

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