ろうきんデジタルパンフレット2023年10月版
19/28

保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前にご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。なお、ご契約の継続を希望されない場合も、譲渡された後、遅滞なくご連絡ください。ご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなります。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合もご連絡ください。上記以外の変更をご希望の場合は、事前にご連絡ください。ご契約後に下記の変更などが発生した場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。特に、下記の1.から10.までの項目について、ご通知がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。この保険で補償される事故が生じた場合は、遅滞なく、損保ジャパン、取扱代理店または事故サポートセンターまでご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。賠償事故などに関わる示談につきましては、必ず損保ジャパンとご相談のうえ、交渉をおすすめください。ご連絡先はパンフレット裏面をご確認ください。また、損害保険金のうち復旧に付随して発生した費用を除いた額が1回の事故につき保険金額の80%に相当する額を超えた場合は、この保険契約は、その損害が発生したときに終了します。地震保険においては、損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合、その損害が発生した時に終了します。主契約が終了した場合は、地震保険は効力を失います。ご契約が終了した場合は、払込方法によって手続きが異なりますので、詳細につきましては、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。次に該当する場合、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。①保険契約者または被保険者が保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせた場合②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合③保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に損保ジャパンのこれらの者に対する信頼引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金の全額が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。(2023年4月現在)保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約手続き後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。また、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合1. 建物の構造・用途の変更4. 建物の建築年月11. 保険の対象の譲渡12. ご契約者の住所・ 通知先変更13. 上記以外の変更ご契約後の契約内容の変更などの通知事故が起こった場合重大事由による解除引受保険会社が破綻した場合は保険証券について5. 建物内の職作業 作業規模の変更2. 保険の対象の移転【ご通知をいただいた後のご契約の取扱い】下記のご連絡をいただく場合において、以下のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができません。ご契約を解除させていただきますので、ご注意ください。●住居部分がなくなったとき ●日本国外に保険の対象が移転したとき6.7.8.9.面積の変更(施設賠償責任特約をセットする場合)施設または設備、業務遂行名称の変更(施設賠償責任特約をセットする場合)割増引の変更(地震保険の割引、公有物件等割引を適用された場合)増築・改築・一部取りこわしまたは補償対象外の事故による一部滅失に伴う建物の価額の増加または減少(建物を保険の対象としたご契約のみ)建物の所有関係(M構造の建物を保険の対象とする場合)10.3. 住居部分がなくなった18ご契約後にご注意いただきたいこと

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る